手続き支援

書籍を購入しました。

Amazonより引用

まだ読み始めたばかりですが、実用的な内容でとても良い感じです。

障害年金に関しては、勉強会などでお世話になっている高橋裕典先生が執筆を担当されています。ここの部分は大体は分かっている内容ですが、そのほかの部分は実務ではあまり経験していないので勉強になります。

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障害年金の中で「所得」が出てくる場面として代表的なものは、「20歳前傷病による障害基礎年金」による所得制限と、生計維持の要件でしょうか。

「20歳前傷病による障害基礎年金」による所得制限は、障害年金を受給している本人の所得が基準以上になった場合に、その全額または半額が支給停止になるというものです。

もう一つの生計維持の要件は、障害厚生年金に加算される「配偶者の加給年金」や障害基礎年金に加算される「子の加算」について、配偶者や子の収入が基準以上の場合に加算がつかなくなるというもので、こちらはまずは収入でみます。

先日、20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限についてお問い合わせをいただいたのでお答えしたのですが、よくよく考えてみると自分でも混乱してきたので、あらためて確認してみました。

給与しか収入がない場合は話がシンプルです。源泉徴収票の「給与所得控除の金額」を所得と考えてOKです。

しかし、他にも収入があると途端に話がややこしくなります。

個人事業主なので給与ではなく事業収入がある、株取引での譲渡益がある、親から受け継いだアパート経営の収入がある、遺産を相続した・・・ もう訳が分かりません。

色々と調べてみると、税務の知識も必要なので「スッキリ解決!」とまでは行きませんでしたが、大体は整理できました。ただ、ブログでさらっと書けるほどシンプルなものではなく、あまり自信もありません。調べまくってかなりの時間を費やしてしまいましたが、その割にはモヤモヤが残ったまま。う~ん。

大まかな原則は把握できているということで、深追いはここまでにしておこうかと思います。

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半年ほど前に出していた審査請求が却下されたとの連絡が来ました。

審査請求の段階では却下か棄却か…とは予想していましたが、実際に却下の文言を見るとなかなかのショックです。封を開けるときは心臓がバクバクでした。思い出すとまた心臓がドキドキするほどです。

当然ながら再審査請求です。

まずは、書類の読み込みから。頑張ります。

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このブログを始めたのはちょうど1年前でした。

仕事に関することで思ったことや経験したことなどをポツポツと書いていかれたらな…という、軽い気持ちで始めました。

書き始めてみると、色々と思うところはあってもこれはブログには書けないよな…という内容だったり、途中で特定社労士試験を受けたのでその記録もつけてみようと思ったものの中途半端で頓挫したりと、なかなか思うようにはいきませんが、無理のない範囲で続けていこうと思います。