20歳時の障害状態と言われても

手続き支援

知的障害にて障害年金を請求する場合、原則は20歳時点の診断書が必要です。

その診断書が入手できなければ、20歳時点に遡及しての障害年金は断念し、現在分からの請求(事後重症による請求)となるのですが・・・

20歳時点(前後3か月以内なら可という幅はありますが)にちょうど受診していたというラッキーな話ばかりではありません。

なんだかな~ と思います。

「周囲の環境や支援の状況によって日常生活能力や労働能力等の社会適応性は変化する」とは言っても、「障害の基本特性、臨床的な問題及び本質は変化することがない」のも事実なのでしょうし・・・。

ということで、ダメ元で遡及請求を出してみます!

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