障害がある20歳までの子の加算

手続き支援

重度の知的障害をもつお子さんがいらっしゃる方の支援をしています。

生計を維持している18歳年度末までの子がいる場合、子の加算がつきますが、その子に障害等級1級・2級に相当する障害がある場合には、20歳に達するまでに延長されます。

子に障害等級1級・2級に相当する障害があるのかどうかは、原則としては、障害年金の請求と同じように診断書を提出して審査を受けることになりますが、特別児童扶養手当を受給していれば、その時の診断書のコピーで代用できます。

ところが、今回の方の場合、所得制限のために特別児童扶養手当を受給していません。

じゃあどうすればいいの?

ということで、年金事務所に行って聞いてきました。

答えは、障害年金の請求と同じ様式の診断書を出してくださいとのこと。

そろそろそのお子さん自身の障害基礎年金の請求も準備しなければという段階なのですが、そちらはそちらで準備する、親につく子の加算用の診断書も別に準備する、のだそうです。

う~ん、どうにかならないのだろうか…と思いましたが、どうにもならないそうです。

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