手続き支援

出先での相談時に知識があやふやな部分があったので、「ちょっと調べますね。」と言ってスマホで検索したところ、自分が書いた記事がトップに出てきました。

あら。

多分、以前にもよく分からなくなって条文を当たったりなどして調べまくり、それをまとめたものなのでしょう。

しかし、今読んでみると・・・ 分かりにくい(笑)。

間違ってはいませんが、これでは、さらっと読んだだけじゃ分からないだろうな… と思いました。

今度、リライトします。

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非通知でのお電話で、どなたかな~ と思ったら、診断書を依頼している大学病院の先生からでした!

どのように書けばいいのかのお問い合わせでした。

その大学病院では、診断書の標準的な仕上がりを2週間としているようなのですが、「ちょっと2週間では書けないかもしれませんけど。」とのこと。

大丈夫です!2週間は早い方ですから!

一生懸命にやってくださる、良い先生だな~ と感じました。

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ホームページに受給事例を掲載しようとは思うものの、なかなか時間がなくて取りかかれませんでしたが、久しぶりに1事例だけ掲載しました。

月に1事例ずつでは決定事例数とのズレが生じて未掲載の事例が溜まる一方になってしまうため、本当はもっと書かなければと思っています。

そもそも、事例だけではなく他の内容も書きたいと思っているのですが、なかなか時間が取れず。

時間が取れたらなんて言っているといつまでも時間は取れないので、ちゃんとホームページ作成用の時間を確保しようと思います。(とりあえず公に宣言して、自分を追い込まないと!)

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今はかなり元気になったけれど、以前はとても大変だった…という方の障害年金を請求します。

せめて遡及分だけでもとは思っていますが、果たしてどういう認定結果になるでしょうか…。もしかしたら、請求日以降は支給停止になってしまうかもしれませんが、とにかく出してみます。

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色々と資料をつけて社会的治癒を主張した案件が、却下で返ってきました。

途中で返戻とならずにいきなり却下の通知となったのは、当初の初診日に関しては以前にご本人様から請求して「納付要件満たさず」の理由で却下だったからかもしれません。

社会的治癒が難しいことは承知の上でしたが、やはり私としては納得がいかないため、審査請求を行うことにしました。

ここから長丁場になりますが、正当な認定を求めて頑張ります。

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出来上がった診断書をチェックすると、たまに記入漏れや記入ミスが見つかることがあります。

郵便番号が違っていた…なんてときは、他に訂正を依頼するものがあればついでに郵便番号も訂正していただきますが、そうでない場合はそのままにしてしてとにかく早く提出する方を優先するなど、内容によって対応を変えます。

マルがひとつ抜けていた…なんてときは、たかがマルひとつ、されどマルひとつ。実は重要な意味を持つことがあります(というか、大抵のものは重要な意味があります)ので、追記の依頼をします。

昨日も、マルひとつの追記に行ってきました。

その場ですぐに書いて頂けてラッキーでした。

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弊所は土日祝は休業ですが、事前にご予約があれば土日でもご相談に応対しています。

先週末は土曜日も日曜日もご予約があり、何名かの方とお会いしました。

その中で、お一人の方から「実は知り合いに社労士がいまして…。」とのお話がありました。

あら! では、その方と相談しながら障害年金の準備を進めていくと良いのではないでしょうか?

そう提案したところ、その知り合いの社労士に相談したけれど、障害年金は扱っていないので手伝えないと言われてしまったそうです。確かに、障害年金は社労士業務の中でも専門性が高いので、普段から障害年金のことを勉強していないと社労士でも難しいかもしれません。

また、他のご相談者の方から「実は去年、社労士の試験を受けまして…。」とのお話もありました。

残念ながら合格はしなかったものの、なんと、試験勉強を通して障害年金のことを知ったそうです。

では、勉強も兼ねてご自身で請求手続きをしてみるのも良いのではないですか?

そう提案したところ、色々と忙しいので専門家に依頼したほうがよいと考えているとのことでした。なるほど、そういう考え方もありますよね。

珍しく、ご相談の方から「社労士」のワードが出てきた週末でした。

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先日届いた、精神の障害の診断書。「障害の状態の程度、症状、処方薬を具体的に記載してください。」の欄の書き出し。

「静かに着座。うつむいてボソボソ語る。このところ欠勤多数、体調不良つづき、休職したい旨申し出る。・・・」

情景が思い浮かぶ文章で、ある意味、詩的なものを感じる文章でした。

文章の最後は「窮地に立たされている。うつ状態重度。」で締めくくられていましたが、本当にとても大変そうなので、何とか障害年金につなげたいと思っています。(そのためには初診日が・・・!)

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昨日は「年金支払通知書が届きました」というご連絡を何人かの方からいただきました。

これが届く前の年金証書が届いた段階で、ご本人には、年金証書から推測できる各支払月の額を試算してお知らせしています。

その事前に試算してあった額と、通知書に記載された実際の支払額を比較すると、遡及分がある場合には数円の誤差が生じることがあります。

大抵は、数年前の障害厚生年金(報酬比例の額)の計算がうまく出来ていないことが原因です。

昨日も、やはり事前の試算額と2円ズレていました。

しかし、これはどう考えても私の計算が合ってると思うんだけどな…

たかが2円、されど2円。気になる。

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奥さまががんに罹患しているという方からご相談をいただきました。

主治医からは、診断書を持ってきてくれれば書きますよ、と言われているとのこと。

「でも、社労士から依頼してもらった方が、色々なことを先生が書いてくれるのかなと思っていまして…。」

いえ、そんなことはないと思いますよ。

先生に伝える内容が同じであれば、ご本人からの話でも、ご家族からの話でも、社労士からの話でも、同じように先生に伝わるのではないかと思います。

中には、社労士からの話には聞く耳を持たないという先生もいらっしゃいます。そういった場合は、ご本人やご家族からお話しいただいた方がよいです。

大切なのは、どのような内容を先生にお伝えするか、ということ。

先生も、聞いていないことは診断書に書けません。

障害年金の障害認定基準を念頭に、こういった内容は先生に知っておいていただいた方がいいな、という内容を先生にお伝えする、ここが大切なのだと思います。