奇数月でも支給
障害年金は、原則は偶数月の15日に支給されます。(15日が土日祝で金融機関がお休みの場合は前営業日に繰り上がります。)
しかし、たまに奇数月の15日に支給になることがあります。
主なケースは、新規の裁定請求があって、初回の振込があるときです。
例えば、3月の下旬に支給が決定した場合、4月15日振込には手続き上間に合いません。だからと言って、6月15日までは持ち越さず、5月15日に振込しましょう、という訳です。
ということで、今日、支給になる方が何名かいらっしゃいます。この日をどれだけ待ち望んでいたことか…! 無事に支給にたどり着けて、本当に良かったです。