新法と旧法
昨夜、障害年金の勉強会に参加しました。
その中で取り上げられたのが、新法と旧法。
年金制度は、昭和61年4月を境に新法と旧法に分かれます。
その判断基準は、受給権が発生した日。
発症や初診の日も重要ですが、その結果として、いつ受給権が発生したのかがポイントとなります。受給権発生日が昭和61年4月より前か後かで変わるのです。
つまり、発症や初診が昭和61年4月より前でも、事後重症による請求の場合には請求日に受給権が発生することになるので、新法の扱いとなる…という訳です。
そう考えると、もう旧法を扱うことなんてないんじゃないか…と思いきや、まだまだあり得るのです。
今、昭和63年1月に遡っての認定日請求をしようとしています。これは新法の扱いですが、あと数年前であれば旧法でした。