ギリギリセーフ

手続き支援

病歴・就労状況等申立書をプロに書いてもらったほうがいいと思って… という方からのご相談がありました。

すでに年金事務所には相談済みとのこと。

年金事務所での相談時に、以前に医師に書いてもらった会社提出用の診断書(休職指示)のコピーを持って行ったところ、初診日ははっきりしているということになり、どこからどのような書類をもらうべきかの説明を受け、受診状況等証明書や診断書、年金請求書などの書類一式を渡してもらったそうです。

各医療機関への書類の依頼は自分でやるけど、病歴・就労状況等申立書が不安で… とのこと。

まずは一度お会いしましょうということになり、早速その翌日に面談することになりました。

「面談時には、出来上がった受診状況等証明書を持って行ったほうがいいのでしょうか? まだ病院には依頼していないんですが…。」

いえいえ、まだ何もせず、年金事務所からもらった書類をそのままお持ちくださいとお伝えして、お会いしました。

そして、よくよくお話を伺ったところ… 初診日が違う!

最初はかかりつけ医(内科)を受診して、そこで抗不安薬を処方してもらって、症状が続くなら心療内科を受診したほうがいいよと勧められたのだそうです。それで10日後に心療内科へ行ったそうです。そういった経緯を、心療内科の問診時にも話していると思う… とのこと。

だとすると、受診状況等証明書を、年金事務所の指示どおりに心療内科で作成してもらうと、かかりつけ医での内容が「⑤発病から初診までの経過」の欄に記入されると思われます。そうなると、その受診状況等証明書では初診証明にはならず、かかりつけ医での取り直しになることが予想されます。

「かかりつけの内科だし、そこでは特に病名を言われたりしていないので、関係ないと思っていたんですけど。」

だから、年金事務所でもその話は省略したそうです。なるほど…

記載内容によっては内科の受診は無関係となることもありますが、経緯から考えると無関係とは言えない(関係あり)と思われます。

心療内科に受診状況等証明書を依頼してしまう前でよかったです。ギリギリセーフでした。

色々と行動を起こす前に社労士に相談いただいたほうがよいケースもあります。

社労士に相談して、そこで聞いた話(予習)をもとにして年金事務所へ行く… という順序もおススメです。

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