眼瞼痙攣についての事務連絡

手続き支援

前回のブログに書いた、「眼球使用困難症候群で相次ぎ不支給との情報」の件。

厚生労働省から「障害年金制度における眼瞼痙攣の方の取扱いについて」という事務連絡が出ていました。

障害年金制度における眼瞼痙攣の方の取扱いについて(事務連絡)

これは、このブログじゃなくて、弊所のWEBの方に載せなきゃな。

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