提出のチャンスが3日少ない

手続き支援

事後重症による請求」は、提出月の翌月分から年金が支給開始されるので、月をまたいでの請求書提出となれば、支給開始が1か月後ろにずれてしまいます。

5年以上前にさかのぼった「障害認定日による請求」の場合にはもっと影響が大きくて、タイミングによっては2か月単位で支分権が時効消滅します。(この話をし始めると長くなるので詳細は割愛しますが、年金は2か月分をまとめて偶数月に振込・・・のペースである関係上、各支払期の時効も2か月単位で消滅します。)

(時効消滅が無関係の)5年以内の「障害認定日による請求」にも提出月は影響があります。2級以上に支給決定すれば同時に支給決定となる(かもしれない)年金生活者支援給付金には遡及支給がなく、請求の翌月分からなので、やはり1か月単位で早く請求書を提出した方がいいです。

そんな訳で、当月中に年金請求書を提出する場合と、翌月になってから年金請求書を提出する場合とでは、受け取れる年金額が大きく変わることがあり、せっかくなら当月中に提出したいのです。

ところが、当たり前なのですが、2月は28日までしかありません。

ということは、「月末までに提出したい!」のに、31日まである月と比較すると、月内に提出するチャンスが3日も少ないのです。

そんな2月の26日に、診断書が28日に届くことが判明! これは大変だ!

ソワソワと診断書を待ち、28日の12時半に診断書を受け取り、急いで内容をチェックしてコピーをとり、年金請求書や病歴・就労状況等申立書に傷病名を書き入れ、13時半に年金事務所に持って行って提出しました。

間に合ってよかった!

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