先日、C病院に受診状況等証明書をお願いに行ったら、その前に2か所の受診歴があった件(下の記事)について。
気を取り直して1か所目(Aクリニック)に電話で確認をとったところ、「そんな古いカルテはありません。」
注:平成20年です。
2か所目(Bクリニック)に電話で連絡をとったところ、「一応、カルテはありますけど…。」
注:平成21年です。
電話では難しそうな感じだったので、直接伺って相談することにしました。
クリニックは空いていて、診察室に通していただくことができました。
先生は開口一番、「なんでそんなに古いものが必要なわけ? たまたまうちはカルテ残してたけど、普通は5年で処分するものなのよ。処分してたらどうするの?」
ですねよ。
今さらなんで平成21年の受診のことを書かなくちゃいけないんだ?と不思議に思うのも無理ないと思います。
かくかくしかじかと説明したところ、
「ふ~ん…。でもさあ、うちはそういうつもり(精神疾患)で診察してなかったから、こういうのは書けないよ。書いたとしても、診断名は子宮内膜症とか、そういう感じだよ。うちの次に行ったっていう精神科で書いてもらったほうがいいんじゃないの?」
なるほど…。
たしかに、ここは内科なので、精神疾患に関する証明書は書きづらいでしょうね。
では、
・1か所目(Aクリニック:平成20年)はカルテ破棄
・2か所目?(Bクリニッ:平成21年)は別疾患であって、本人の勘違い
・3か所目?(考え方によっては2か所目)(C病院:平成23年)で受診状況等証明書を書いていただき、初診の問診で聞き取りしたというAクリニック(先生の判断でBクリニックも)のことを書いていただく
この方針でAクリニックの証明としましょう。
よし!
もう一度、C病院に行ってきます。