医師にどこまで打ち明けるか
障害年金の請求では、状況に応じて色々なことを検討する必要があります。
障害認定日による請求、事後重症による請求、初めて2級に該当したことによる請求、併合認定、総合認定、障害認定日の特例、相当因果関係のある傷病、社会的治癒・・・
医師に診断書を依頼する際には、請求方針に従って「この期間内を現症とする診断書をお願いしたい」「備考欄にこのことも記載してほしい」「こちらの傷病に関する症状にも触れてほしい」などなど、様々なお願いをすることがあります。
医師へのお願いには「障害認定基準に〇〇とあるので」「〇〇という事情があるので」という根拠がありますが、果たしてそれをどこまで説明すべきか悩むことがあります。
特に、初めて2級に該当したことによる請求をしたい場合に、前発の傷病では保険料納付要件を満たさないため、という理由の場合があります。
この場合に、前発でも3級に該当しそうなのにそれを請求しないのはなぜか?・・・ということを説明するかどうか。これには、医師の性格や思想、医師と患者さん(年金請求者ご本人)との関係性なども関係します。
最終的にはご本人さんの判断ですが、どこまで医師に打ち明けるかも悩みどころです。