手続き支援

病歴・就労状況等申立書を書いています。

ご本人も昔のことはよく覚えていない… という状況なので、覚えている範囲で何とかお話をしていただき、それをまとめていきます。

ということを3人分やっているので、どれが誰のエピソードだったか少々頭がこんがらがってきました。メモを見ながら、そうそう、こんなこともおっしゃっていたな~と思い出しながら、何とかご本人の思いをまとめています。

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初診日が30~40年くらい前にある方。小学生や高校生での受診歴があるそうです。

しかし、これがなかなか出てこない!

25年くらい前のはなんとか出てきたのですが、ここでは納付要件を満たさないのです。

残る方法は第三者証明…。どこまで行けるか分かりませんが、最善を尽くします。

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特別支援学校からセミナーのご依頼をいただきました。

保護者もさることながら職員もよく分かっていないので、基本的なことを… とのことでした。

障害年金の制度を多くの方に知っていただきたいと思っているので、セミナーのご依頼は本当にうれしいです。私の方から「ありがとうございます!」とお礼を連発してしまいました(笑)。

開催は8月末。頑張ります。

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診断書を受け取りました。

封筒に封がしてありましたが、当然のごとく躊躇せずに開封。

やたらとふっくらした封筒だと思ったら、未記入の診断書原本と、A4判に片面ずつ印刷した診断書とが同封されていました。A4判のは3枚入っていて、3枚目は記入上の注意の部分。3枚目まで入っているのを見たのは初めてでした。それはいいとして…

住所が旧住所のまま、病歴の陳述者(配偶者)のお名前が違う、お願いした現症日から少しずれている(認定日から3か月プラス1日)… という感じでした。

診断書の依頼時には、このあたりのことは資料としてつけていたので、つまり、私が用意した資料には一切目を通していないんだな…ということが分かりました(笑)。

大きな問題となるミスではないので、もし本人(家族)が障害年金を請求する場合は封をしたままの診断書が提出され、このままでも受理されるのでしょう。

でもまあ、時間的余裕もある方なので、一応、訂正の依頼に行くことにしました。

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事務所のホームページで受給事例を紹介するページを作っています。

時間があるときに少しずつ増やして…などと思っていましたが、時間があるときなんて言っているといつまで経っても作れません。

また、せっかくなら詳しく載せた方が参考にしてもらえるだろうと考えていたのですが、そうするとますます時間が必要で、一向に作れません。

そんなわけで、掲載内容をシンプルにして、その代わりに量産する方向へと方針転換することにしました。

・・・と言いながら、本当に量産できるかどうかは怪しいですが(笑)。

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労災からも受給できる可能性がある方からご相談をいただきました。

障害年金や老齢年金と、労災からの給付、双方とも年金の場合の併給調整は承知しているのですが、一時金の場合がよく分からず、自分でも大混乱!

労災から障害(補償)給付の受給権がある場合
・障害手当金だと不支給
・障害厚生年金3級なら全額支給で労災が一定割合で減額
→ だからなるべく3級獲得を目指したい・・・

ここまでは承知しています。(参加している障害年金の本の輪読会で、自分の担当箇所がココだったので、ちょうど勉強をしたところでした。)

しかし、労災からの給付が一時金だったらどうなるのか・・・

自分でも混乱してきました。確証を得られず、現在、確認中です。

ほんと、日々勉強です。

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今日は一日雨のようです。そろそろ梅雨でしょうか。

雨の日は外出も億劫ですが、ご依頼があればもちろん喜んで相談に馳せ参じます。

今日は少し遠くからのご依頼なので、高速道路を使って行きます。

以前は軽自動車N-BOXだったので高速道路だとブ~~~ンとかなり無理している感じでしたが、今は普通車ROOMYなので多少は楽です。しかも、ETC2.0を取り付けたので近所の玉村ICも使えるようになりました!

(ICによっては通常のETCでは使えません。そもそもN-BOXにはETCも付けていなかったので、軽自動車時代は不便でした。)

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書籍を購入しました。

Amazonより引用

まだ読み始めたばかりですが、実用的な内容でとても良い感じです。

障害年金に関しては、勉強会などでお世話になっている高橋裕典先生が執筆を担当されています。ここの部分は大体は分かっている内容ですが、そのほかの部分は実務ではあまり経験していないので勉強になります。

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障害年金の中で「所得」が出てくる場面として代表的なものは、「20歳前傷病による障害基礎年金」による所得制限と、生計維持の要件でしょうか。

「20歳前傷病による障害基礎年金」による所得制限は、障害年金を受給している本人の所得が基準以上になった場合に、その全額または半額が支給停止になるというものです。

もう一つの生計維持の要件は、障害厚生年金に加算される「配偶者の加給年金」や障害基礎年金に加算される「子の加算」について、配偶者や子の収入が基準以上の場合に加算がつかなくなるというもので、こちらはまずは収入でみます。

先日、20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限についてお問い合わせをいただいたのでお答えしたのですが、よくよく考えてみると自分でも混乱してきたので、あらためて確認してみました。

給与しか収入がない場合は話がシンプルです。源泉徴収票の「給与所得控除の金額」を所得と考えてOKです。

しかし、他にも収入があると途端に話がややこしくなります。

個人事業主なので給与ではなく事業収入がある、株取引での譲渡益がある、親から受け継いだアパート経営の収入がある、遺産を相続した・・・ もう訳が分かりません。

色々と調べてみると、税務の知識も必要なので「スッキリ解決!」とまでは行きませんでしたが、大体は整理できました。ただ、ブログでさらっと書けるほどシンプルなものではなく、あまり自信もありません。調べまくってかなりの時間を費やしてしまいましたが、その割にはモヤモヤが残ったまま。う~ん。

大まかな原則は把握できているということで、深追いはここまでにしておこうかと思います。

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半年ほど前に出していた審査請求が却下されたとの連絡が来ました。

審査請求の段階では却下か棄却か…とは予想していましたが、実際に却下の文言を見るとなかなかのショックです。封を開けるときは心臓がバクバクでした。思い出すとまた心臓がドキドキするほどです。

当然ながら再審査請求です。

まずは、書類の読み込みから。頑張ります。