手続き支援

社会保険審査官から簡易書留が届きました。これは審査請求の決定書だ!

ドキドキしながら見てみると、先日、口頭意見陳述に行った方のものでした。

「審査請求を棄却する。」

もしかしたら… と僅かな期待を抱いていましたが、ダメでした。

当然、再審査請求です。

それにしても、決定が早い!

後から出した審査請求を追い抜いています。

このスピードの差は何だろう?

雑記

お客様との面談が急にキャンセルになったので、ぽっかり空いた時間を、ずっと気になっていたことを処理する時間にあてることにしました。

それは、ホームページに載せている様々な表のスタイルを修正すること。特に枠線です。

弊所のホームページはWordpressで作成していて、デザインはcssファイルで管理しているのですが、その中のtable(表)のborder(線)の設定がどうもおかしいのです。

いつからか、なぜか表の外枠が表示されなくなってしまい、表の内側の線しか表示されなくなってしまいました。これだとマヌケな見た目の表なのです。なので、外枠を表示されるようにしたかったのです。

…で、試行錯誤した結果、相変わらず外枠は表示されないままです。がっかり。

どうやら、昔に設定した「いったん外枠は表示しない設定にした上で、表ごとに枠線の表示方法を個別設定していく」というやり方のうち、「いったん外枠は表示しない設定に…」の部分の優先順位が上に上がってしまっている(だから、他で色々と設定しても効かない)らしいのですが、それをどうやって修正したらいいのかが分かりませんでした…。

でもまあ仕方がないです。だって素人ですから(投げやり)。

表の見た目が格好悪いことはあきらめて、せめて見やすくなるよう、やたらと横長で画面から見切れている(横スクロールする必要がある)表をコツコツと修正していきました。

時間切れで全部は修正できませんでしたが、35個くらいは直しました。

こんな本業ではないどうでもいいことに費やせる時間ができたことに感謝です(…と、プラス思考に脳内変換しました。)

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1年ほど前に「会社員の知り合いが人工透析をしているんだけど、障害年金の対象になるよね? 本人は、仕事をしていて給与をもらってるから年金なんてもらえないって言ってるんだけど。」とのお話をいただいたことがありました。

人工透析療法を施行中の方は原則2級なので(状態が悪ければ1級の場合もある)、納付要件さえ満たしていれば障害年金の支給対象になります。初診日が20歳前だと、給与の額によっては半額停止や全額停止になることもありますが、大人になってからの初診であれば給与額とは無関係に障害年金は全額が支給されます。

そこで、そのお知り合いの方に私の連絡先をお伝えくださいとお話し、実際にご本人からお電話をいただいて、概要をご説明することができました。

それが去年の年末。そこから約10か月が経ったところで、再び「直接会って相談したいのですが。」とご連絡をいただきました。

てっきり手続きを済ませていたと思っていた私はびっくり!

これはもしかして、初診日の証明につまずいて頓挫してしまったのかしら? などと思いながら、お会いしてお話を伺ったところ、年金事務所には行ったものの塩対応(笑)されて嫌気がさし、そのままにしてしまったとのことでした。

ということで、何も手つかずなのだそうです。

そんな~~~ もったいない~~~

前の相談時に、「くじけそうになったら再度ご連絡ください。」などと、もっと強く社労士の活用をお勧めしておけばよかったです。

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クリニックから「診断書が出来上がりました。」というご連絡をいただきました。

依頼したときは「ご依頼が混んでいるので、3か月くらいかかるかもしれません。」などと言われ、少々がっかりしていたのですが、意外にも約3週間後の完成連絡でした。

このクリニックは、日曜日は定休日です。

月曜日の朝一番にご連絡をいただいたということは、定休日だった前日に、先生がせっせと仕上げてくれたのかしら?などと思いました。

もしそうだとしたら、お休み返上でお仕事をしてくださった先生には感謝です。

個人クリニックの先生は本当に多忙です。先生の負担がなるべく軽くなるよう病歴などをまとめた資料をご用意することも、結果として診断書の完成時期が早まることにつながることもあり、社労士の重要な役割の一つと考えています。

さて、今月中に提出できるよう準備を進めます。

勉強会

週末は、障害年金の初診日に関する講座を受講しに、東京へ行ってきました。

1日5コマ×2日連続で、基本の確認から応用編までみっちりでしたが、と~~~っても勉強になりました。

ご本人やご家族では初診日を証明できず、障害年金を受給できないまま何年間も経ってしまう…という事例を聞き、こういう時こそ社労士の腕の見せ所だと思いました。

抱えている案件についても講師陣に相談に乗っていただき、収穫の多い2日間でした。

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審査請求の口頭意見陳述に行ってきました。

この直前(本当に数日前)に、理由は定かではないのですが、社会保険審査官が変更になるという通知を受けていました。

前の審査官と知り合いだったという訳でもないのですが、電話で話をしたことはあったので何となく親しみ(?)があり、そうか~ 変わっちゃうのか~ 残念だな~ などと思っていました。

さて、口頭意見陳述に行くと、その新たに担当してくださることになった審査官から事前に挨拶があり、そしていよいよ本番。

あれ? あまり慣れてない?

横に座っている書記の方から、ちょいちょいフォローが入ります。

でもまあ、きっと公正な判断をしてくださると信じています。

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障害年金の相談をいただいたときに使う説明書類の整理をしました。

限られた時間の中で効率よく説明するには、事前の準備が欠かせません。

ただ、相談の内容によっては、その場で新たな情報を基に別の説明が必要になることもあり、事前の準備書類では足りなくなって、いきなりフリーハンドで説明図を描くこともあります。

そんな時は、後日、次に同じような場面に遭遇することを想定して該当資料を補充したりしています。

それがだんだんと増えてきてしまって、いざというときにお目当ての書類を探し出すのが大変になってきました。

部屋中に書類を並べて、似たようなものを集約して順番を入れ替えて、すっきりさせました。

メモ用紙(裏紙)がたくさんできました(笑)。

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障害年金の請求方針に悩んでの電話相談をいただきました。

お聞きすると、なるほど、色々な方法が考えられ、これは難易度が高めです。

「他の社労士さんは○○というのがいいんじゃないか、と言っていたんですけど、どう思いますか。」

その方法もあるし、他の方法もあるし、どれが正解とも言えない感じです。

あれこれとお話しているうちに、「お金はちゃんと払うので、今後もサポートをお願いしたいです。」とのこと。

ありがたいお話ですが、何となく関西方面のイントネーションを感じていたので確認したところ、やはり弊所からは遠い地域からのお電話でした。

請求手続きのサポートは、電話やメール、郵送やzoomなど、様々な方法で全国対応は可能なものの、遠く離れていると、どうしてもご本人さんに動いていただく必要性が生じたりしてご本人さんの負担が大きくなることが多いです。ですので、遠い地域の場合は基本的にはお断りして、お近くの社労士を探していただいています。

「でも、こちらの社労士さんが一番詳しく話してくれたので、ぜひ今後もお願いしたいのですが…。」

まあ! なんて嬉しいことを言って下さるのでしょう!

でも、まずはお近くの社労士を探していただくことにしました。

いい社労士が見つかることを願っています。

(その地域には紹介できる社労士仲間がいないのが残念。)

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障害年金の更新時期を迎える方からご連絡をいただきました。

「先生に障害状態確認届(診断書とほぼ同じ)の作成お願いしたけれど、なんやかんやと理由をつけてなかなか書いてくれないので、小川さんの方からガツンと言ってもらえませんか?」

えええ~?

まあ確かに、初回の年金請求のときも、忙しいだのなんだのと言って、なかなか診断書を書いてくださらなかった先生なんですよね~。

ガツンは無理ですけど、先生の負担が軽くなるように、前回作成いただいた診断書の写しと、障害状態確認届のExcelファイルをダウンロードできるサイトをご紹介しました。

これで重い腰を上げてくれるといいけれど。

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そういえば、先日、受給が決定した方って、社会的治癒が認められたんだわ。

以前にパニック障害で会社を休職し、そのまま退職した経験があったものの、2年後に再就職し、そこから10年ほどは通常勤務をしていて、しかし、パニック発作再発となり、次第にうつ病へと移行… という経緯の方でした。

以前のパニック障害のことをどう扱うべきか、結構悩んだ訳ですが、10年ほどの通常勤務実績もあるし、以前の受診の方はクリニックが閉院していて初診日の証明をするのが困難だった事情もあり、社会的治癒の論理を当てはめて請求しました。

以前のパニック障害が初診なら共済組合、社会的治癒後の再発が初診なら日本年金機構で、どちらにしても3級まではあるし、納付要件もどちらでも満たすので、その点では不安はありませんでしたが、「請求先が違うでしょ」と返されたら嫌だな… と思っていたのでした。

結局、障害認定日の遡及請求は不支給、事後重症で2級という通知があり、「遡及は不支給か~。まあ、症状的にもやむなしだけど… う~ん。少し残念。」などと、遡及請求が不支給だったことに意識が引っ張られましたが、初診日に関する指摘がなかった点は、めでたし、めでたし なんですね。