手続き支援

障害年金を請求するにあたり、審査においてどのように判断されるかが微妙なときは、過去の裁決例が参考になることがあります。

厚生労働省のホームページには過去の裁決例が掲載されています。一つひとつを読んでいくのは大変ですし、具体的な日付などが〇で表現されているのでピンとこないものもありますが、参考にしています。

社会保険審査会 裁決例一覧|厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/05.html

雑記

ホームページに新着情報の欄を追加しました。

ちょこちょことリライトしたり、たまに新しいページをアップしたりしていますが、せっかくなので新しいページをアップしたことが分かるようにしたいなと思い、設定しました。

なかなか自分の思い通りのデザインにならず、まあこんなもんかと途中で妥協して出しました。

しかし、こうなってみると、せっかくなので新しい記事を書いてみたくなります。

手続き支援

ここのところ、傷病手当金に関するお問い合わせが続いています。

多くは「以前に傷病手当金を受給していた。その後、職場に復帰したけれどやっぱり無理だったので退職した。傷病手当金を継続給付できるだろうか。」といった内容です。

こういった時に、会社の労務担当者さんなどが傷病手当金に関する知識を有していると、継続給付にはどのような条件が必要なのかを知った上で「このようにするといいですよ。」というアドバイスをすることができます。

ちょっとしたことで継続給付の条件を満たせなかったり、本当はどうやっても継続給付の対象ではないのに変な期待を持たせたり、といった現象を減らすことができます。

ぜひ、ご本人様が安心して療養生活に入れるよう会社側から案内をしてあげてほしいと願っています。

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今どきFAXなんて・・・ とも思うのですが、一応FAX回線も用意しています。

めったに使うこともないのですが、たま~に登場します。

遠く離れた医療機関に書類の作成を依頼する場合、まずは電話でやり取りをしますが、その後、では郵送でのやり取りでよいでしょうとなったときに、作成料は前払いになるので振込先を案内するとか、既定の書類に記入をお願いしたいので様式を送るとか、そんな流れで「では今からFAXを流しますね」と言われることがあります。

この時に、すみませんFAXはないんですと言えば、それなりの対応を考えてもらえるとは思いますが、FAXがあると「ではFAX番号を伝えます」ですんなりとコトが運びます。

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傷病手当金を受給中の方から、将来的に障害基礎年金を受給することになった場合、傷病手当金と障害基礎年金は併給されるのか、それとも調整されてしまうのかとのお問い合わせをいただきました。

答えとしては、障害厚生年金を受給していないのであれば、傷病手当金と障害基礎年金は調整されずに併給されます。

念のために付け加えると、障害厚生年金2級を受給する場合、ほとんどのケースで障害基礎年金2級も受給します。この場合は障害厚生年金を受給していることから調整の対象ですが、傷病手当金から調整される(差し引かれる)のは、「障害厚生年金」だけの金額ではなく、「障害厚生年金+障害基礎年金」の金額です。

併給調整されないのは、あくまでも障害基礎年金だけを受給している場合であって、障害厚生年金を受給している場合は障害基礎年金の部分も併給調整の対象となります。