微妙な範囲でしか確定できない初診日
障害年金の請求において、初診日の証明は大切です。
初診の医療機関がカルテを保管していて、それを基に受診状況等証明書を作成してくださるのが最もハッキリ証明できる方法ですが、なかなかそういかないことも多いです。
今回、転院して何か所目かの医療機関で、本来の初診の医療機関が作成した「紹介状」が出てきました。これは本当に嬉しかったのですが・・・
「〇年6月 不調を自覚。その1か月後受診。○○を認め・・・」
「その1か月後」という表現が何とも微妙です。素直に読めば6月の1か月後とは「〇年7月」です。しかし、それを日本年金機構が素直に認めてくれるかどうか…。
実は、7月末で会社を退職しており、7月中なら厚生年金、8月なら基礎年金のみになる方なので、この境目は非常に重要です。また、大きくずれすぎると保険料納付要件も満たさなくなります。
等級としてはおそらく1級(聴覚は両耳100dB以上でABR反応なし、肢体の日常生活はほぼすべて×)なので、あとは初診日なのです。
今日、年金請求書を提出する予定です。もちろん、7月初診で出します。
3か月後、朗報が来ることを願っています。