初診日の4日前に退職していた
肢体の障害での障害年金のご依頼。
ご本人の話では、厚生年金保険の加入期間中に初診日があるとのことでした。納付要件もOKとのこと。
そういうお話であっても本人の記憶違いという場合もあるので、念のため、ご依頼いただいた方については毎回、最初に加入記録を確認しています。
すると… この方は、初診日の4日前に厚生年金保険の資格を喪失していることが判明!
ただし、現段階では初診日についても本人の主張する日でしかないので、もしかしたら初診日の方がずれている可能性もあります。
せっかくなら厚生年金の方でやってあげたいです。