その日に計測

手続き支援

肢体の障害で請求予定の方で、以前に通っていた整形外科で診断書を作成いただくことになりました。

そこへは久しぶりの受診なので、まずは依頼だけをしに行っていただきました。

一応、診断書の用紙と「⑱日常生活における動作の障害の程度」の部分についての自己申告のメモ書きをご持参いただきましたが、おそらくその日のうちに計測は無理で、計測のための予約を別の日に取らないとダメだろうと考えていたら… すぐに計測して頂けたそうです!(さすがに診断書の即日交付は無理でしたが。)

もともと、早く身体障害者手帳を取得したほうがいい、障害年金も考えた方がいい、と患者さんに対して積極的に社会保障制度の普及をしてくださる先生のようですが、本当にありがたいことです。

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