未納と納付猶予は別物
障害年金の手続きのご相談をいただきました。
お電話では「履歴が複雑で…。」「未納もあって…。」とのこと。
外出もままならないとのことで、お電話をするのも大変そうな感じでしたので、まずはお会いしましょう!とご提案し、ご自宅に伺うことにしました。
どのような経緯で弊所にご連絡いただいたのかをお聞きすると、他所で障害年金のことを相談したら、「未納が多いと難しいかもしれない。まずは年金事務所へ行って納付記録を確認するように。」と言われ、ねんきんダイヤルに相談をし、取り急ぎ年金事務所で納付書を即日交付してもらって過去の学生納付特例だった部分を少し追納したものの、まだまだやることがあるとのことで、次回の年金事務所の予約を入れてはみたが、何だか複雑そうで不安になり、どうしよう・・・と思って社労士を検索してみたとのことでした。
なるほど~~~~~~~!
学生納付特例の期間が長く、それを「納付していない=未納」と思っていたそうです。
よく誤解される部分なのですが、「未納」と「学生納付特例」はまったくの別物です。「免除」や「納付猶予」も未納ではありません。(※ 初診日より前に申請をしておくことは必要です。)
お手元の学生納付特例の書類を拝見すると、毎年毎年ちゃんと学生納付特例の手続きを取っていたようです。その場合には未納ではないのです。よって、状況から判断すると、原則の要件も直近1年要件も、いずれでも納付要件を満たしています。
どうやら、他所での相談の際に「納付していない」と答えたために、相談員は「未納」と判断したようです。
あるあるだけれど、相談員さん、それはダメです~!
ちなみに、今回追納した部分は、遠い将来の老齢基礎年金にはちゃんと反映されますが、初診日が過ぎてからの追納は、障害年金の納付要件を見るときはノーカウントです。今回の障害年金に関してだけで言えば、慌てて納付しなくても良かったのです・・・。
断片的なお話を聞いただけだと間違ったアドバイスをしてしまうことがありますね。私も気をつけなくちゃ。勉強になりました。
(しかもこの方、初診日は共済組合なので、相談先は年金事務所ではなく共済組合です。)