手続き支援

ご相談者様やご依頼者様とお話しする時に、遠方の場合はzoomを使ったオンラインになりますが、群馬県内の方や近隣県の方の場合にはオンラインがいいか直接がいいかご希望を伺うようにしています。

このご希望は、本当に人によってバラバラです。

今の時期はコロナ対策でオンラインがいいという方もいらっしゃいますし、外出が難しいのでオンラインがいいという方もいらっしゃいます。一方で、オンラインでは分かりにくいので直接お話したいという方もいらっしゃいます。どっちでもいいという方もいらっしゃいます。

それぞれ一長一短があると思うので、どちらの方がおススメということもなく、ご希望に沿うようにしています。

今日は直接お会いしてお話したいとのご希望の方と面談です。少し遠いので、お昼ご飯は現地で済ませます。私にはちょっとした息抜きになり、少し楽しみだったりします。ただのファミレスですけど(笑)。

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この間まで、小中高の三人のお子さんがいるお母さんの障害年金のお手伝いをしていました。(すでに裁定請求書を提出して、結果待ちです。)

昨日は、幼いお子さんが二人いるお父さんの障害年金について、初回のご相談にご自宅へ伺ってきました。お母さん(ご本人にとっては奥様)も同席してくださいました。

リビングにはお子さんが作ったであろう作品や写真が盛りだくさん! 何だかとても懐かしい気持ちになりました。ウチの子はもう大きいので…(笑)。

しかし、教育費がかかることも事実です。

お子さんたちのためにも、このご家庭に何とか障害年金をお届けしたい!

そんなことを思いながらお話しさせていただきました。

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昨日、「年金証書が届きました!」という、とっても嬉しいご報告をいただきました。

20歳前傷病ではありますが、第三者証明のみで初診を認定してもらえました。

障害年金は、それぞれの人によって山場が異なります。現在の障害の程度が問題になるケース、現在はいいけれど遡及できるかどうかが問題になるケース、初診の証明が問題になるケースなどなど、色々です。

昨日ご報告をいただいた方は、初診の証明がとても難しいケースでした。

今から30年以上前の高校生のとき(または小学生のとき)に初診がある視覚障害の方で、現在の障害の程度は明らかに1級なのですが、20代の頃は未納期間が多く、受証を取れた医療機関の内容では納付要件を満たさないケースでした。

遅くとも中学生の頃にはすでに視力(というか視野)に支障が生じていたようなのですが、それを示すものが本当に何一つなく、第三者証明だけでいくしかありませんでした。

ただ、そのうちのお一人の内容がとても具体的で、それだけが頼みの綱という感じでした。

代理人独自の申立書もつくって、祈るような気持ちで提出しましたが、1か月半でのスピード決定でした。

資料を準備していたときも半泣きのブログを書いていました↓

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昨日、年金事務所へ持って行った裁定請求書、2件とも無事に受付されました。あ~良かった!

年金事務所の窓口には二通りのタイプの方がいらっしゃるように思います。

・ミスのない(後で追加提出や補正が必要のなることのない)ものを受け付けるように気を配るタイプ
・まずは受け付けて、後で追加提出や補正を求めればよいと考えるタイプ

個人的には、まずは受け付けるというタイプの方のほうが助かります。

もちろん、穴だらけの書類ではダメでしょうけれど、ほぼ作成できているものであれば、受付日が重要となるケースも多いので、とにかく受け付けていただけると嬉しいです。

「後ろで確認してきますね」と書類を持ってバックヤードへ消えていき、戻ってくるまでの数分間(場合によっては十数分間)は本当に心臓に悪いです。

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今日は裁定請求書を2件、年金事務所へ持って行きます。

問題がなさそうなシンプルなものは障害年金センターへ郵送することも多いですが、訳アリのものは年金事務所で相談しながら提出する方が良い場合もあり、そのようなときは年金事務所へ持って行きます。

今日の2件はいずれも少々訳アリで、先週に持って行ったけれど、アレが足りないコレが足りないと指摘されて持ち帰りとなったものです。

今日こそは両方とも受付されてほしい。というか、受付してもらいます!

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東京の医療機関に依頼していた診断書が届いたものの、残念ながらクリニックの名称と所在地が空欄です。

修正をお願いしようと思ったものの、直近のクリニックの営業日は12日(金)で、もしかしたらお盆休みかもしれません。ホームページを確認してみましたが、お休みに関する記載はありません。

ドキドキしながら、とにかく10時半ごろに電話を入れてみましたが、つながりません。う~ん、やはりお休みなのかしら?

日中は面談があって電話が掛けられず、夕方にもう一度チャレンジしてみたら、繋がりました!休みじゃなかったんだ! 無事に修正にも応じていただきました。

なお、当事務所にはお盆休みは特にありません。

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障害年金に必要な書類として、病歴・就労状況等申立書は標準の様式が公表されています。

そのほかにも、必要となる場面の多い申立書は、大っぴらに公表されるまでは行かずとも様式が用意されていることが多いです。(あれは全国共通なのか、それとも都道府県単位あたりで共有されているのか… 不明。)

このほかにも、何か主張したことがあれば任意で申立書を添付することが許されています。

ただ、どんな様式でもいいですよと言われると、逆に書きづらいんですよね…。

そんな訳で、昨日は、社会的治癒に関する申立書を唸りながら書きあげました。結構頑張ったので、ぜひ認めてていただきたいです。

雑記

以前に介護職員処遇改善支援補助金がらみで、先輩が立ち上げた介護事業所の書類作成の手伝いをした話を書きました。

その事業所の方から、新しい「介護職員等ベースアップ等支援加算」の計画書の提出期限が8月末なので見てほしいとのご相談がありました。

もともと介護職員処遇改善支援補助金は令和4年9月までの8か月間だけの時限措置だったのですが、10月から名称を変えて正規の加算となるようです。

普段は障害年金のことばかりやっていて介護業界から離れているので知りませんでしたが、そんな名称になっていたとは…。

なるほど、加算で得た額の「3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げに充てる」という要件があるので、それに由来する名称なのでしょうが、少々長ったらしくありませんか?(笑)

とにかく、これで介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算と3つが出そろいました。この3つの加算は、算定できる要件や配分方法は似ているのですが、細かい所でそれぞれが異なります。

現場のスタッフに配分したい(=現場に入らないような経営トップ層に配分しちゃダメ)、長く勤務している有能なスタッフ(=介護福祉士として10年以上など)に配分してほしい、毎月の賃金が上がったという実感を味わってほしい(=年に1回まとめて支給では不十分)、というメッセージ性は理解できますが…

もうさぁ… まとめませんか?

本音を言えば、加算ではなくて介護報酬の基本額本体に混ぜてくれませんか?(←これは恐らくダメでしょうけど)

特に今年は、従来の処遇改善加算の計画届から始まって、補助金の計画届、従来の処遇改善加算の実績届、新しいベースアップ支援加算の計画書と数か月おきに書類作成している感じです。これは大変だわ…。

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精神疾患の方から共通してお聞きする話として、「文章を読むのが大変」というものがあります。

その一方で、「話を聞いて分かったつもりでいても、後で思い返すと、全然頭の中に入っていないことがある」という話もお聞きします。

理想としては、図を活用したりしながら話をして、その内容を後で読み返せるような資料も用意する…なのでしょう。しかし、どうしてもどれかが欠けてしまいがちです。

少しでも分かりやすいように、工夫を心がけようと思います。

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数年前の認定日に遡っての請求にて、本来は認定日から3か月以内の診断書が必要です。

しかし、この3か月という数字、正式な記載はどこにもないのです。

しかし、現場では3か月を厳格に規定して期間内の診断書を求められます。

今回、この3か月から2週間ほど後の現症日の診断書を持参したところ、どうして3か月以内の診断書ではないのか、その理由を任意の申立書に書いて持ってくるように、との指示がありました。そして受け付けてもらえずに返されました。

うう。

頑張って納得感のある申立書を用意します。