手続き支援

今から20年近く前に精神科の受診歴がある方のお手伝いをしています。

経過を伺うと、20年近く前に数か月の受診歴(A病院)があるものの、それから15年位はずっと元気で、ところが数年前に調子を崩し、別の医療機関(Bクリニック)で受診を開始したとのことでした。(その後、C病院、D病院へと転院しています。)

これだと、仮に20年近く前を初診と訴えたとしても、一旦は治ってからの再発ですよね?と言われてしまいそうなケースです。

そこで、数年前の受診先(Bクリニック)に受診状況等証明書をお願いしたところ、「以前にA病院を受診したことがあると聞いていますから、うちでは書けません。」の一点張り。

受診状況等証明書は、意味合いとしては初診証明ですが、書類の名称のとおり「受診状況などを証明するもの」であって、別に初診の医療機関以外は作成できないという訳ではないのですが、どうしてもご理解いただけず。

仕方がありません、攻略方法を変更して、20年近く前の病院(A病院)に聞いてみたところ、こちらも「すでにカルテは処分しているので書けません。」とのお返事。

しかし、よくよく聞いてみると、受診した日付の記録だけは残っているとのこと! 何と幸運な! では、その日付だけでも構わないので作成していただきたいとお願いすると、最初は「そうは言われても、カルテがないので無理なんです。」と断られてしまいましたが、なおも、精神科(単科)の病院での記録が残っているというそれだけでも非常に有力な証拠になりうるので、本当に日付だけで良いので書ける範囲で作成してほしいと懇願すると、折り返し返事待ちの末、可能な範囲で作成いただけることになりました。

この返事を受けて、Bクリニックに再アタック。A病院にはカルテがないので日付だけの受診状況等証明書となり不十分なので、やはり貴院に作成をしていただきたい…と事情を説明すると、

「では、そのA病院からの受診状況等証明書を見せてください。その内容をみて、当院で受診状況等証明書が書けるかどうかを判断します。」

まだ作成しますとは明言してくれません。もう~!

そして数日後、A病院から完成の連絡がありました。早い! 早速受け取りに伺うと、なんと、

「念のため電子データの画面コピーも付けました。でも、本当に日付しか書いていないものなので、お代は結構です。」

なんて親切なんでしょう~! 画面コピーも…と気を利かせてくれたのは、推測ですが、奥にいるであろう相談員さんが障害年金請求における初診証明の重要性をご存じで、過去に似たような経験があった(社労士に画面コピーも欲しいと依頼された)のではないかと思いました。本当に感謝感謝です。

喜び勇んで、A病院からの受診状況等証明書のコピーを持ってBクリニックへ直談判に伺うと、今度は書類を受け取っていただけました。まずはほっと一安心です。

病歴を考えると、Bクリニックからの受診状況等証明書の記載内容は重要な意味を持ちそうな予感がします。「どうぞよろしくお願いいたします。」と深々と頭をさげたところ、頭を下げ過ぎて受付カウンターにおでこをぶつけてしまいました(笑)。

出来上がりに1~2週間かかるとのこと。ソワソワしながら待っている最中です。

手続き支援

ご依頼者さまとの面談は、ご要望に応じて、弊所にお越しいただいたり、それでは遠い場合にはお近くのファミレスでお会いしたり、zoomによるオンラインで行ったり、ご自宅に伺ったりと色々です。

先日、ご自宅へ伺うことになり、ふと自分の車を見ると・・・ ものすごく汚れています!

最近、雨や雪があったので、いつの間にかドロドロになっていました。

年金事務所や医療機関にはこの程度の汚れなら平気で行ってしまうのですが、個人のお宅に伺うには、やはり洗車もしないと失礼かしら・・・などと反省しました。

手続き支援

「大変失礼な相談なのですが…」というお電話を頂きました。

何だろう?と思ったら、すでに他の社労士に障害年金の手続きサポートを依頼していて、そろそろ提出という段階まで来ているとのこと。なるほど、だから失礼かも…ということなんですね。

お話を伺うと、書類準備の進め方にモヤモヤするところがあるものの、何となく直接には聞きにくくて、他の社労士の意見も聞いてみたいと思ったとのこと。

確かに、もし私がお引き受けした場合にはそういう方法は取らないかも…という内容ではありましたが、不正という訳ではなく、それはそれで一つの進め方なのだと思います。

「思い切って、その方法で進める場合に想定されるメリット、デメリットを聞いてみたらいかがでしょうか? その話を聞いてみると、なるほど、だからその方法を選択するんですね!と納得できるかもしれませんよ。」といったことをお話して終了となりました。

お電話口の方は、相談だけで申し訳ない…と恐縮されていましたが、こういうお話を伺うと、自分も質問しづらいと感じさせるような言動には気をつけなくちゃ…と我が身を振り返るきっかけになりますし、他の社労士の進め方を知ることも出来るので、私にもちゃんとメリットがあるので良いのですよ。

手続き支援

15年以上前の初診日が証明できない件。

医療機関は閉院しているし、第三者証明は誰にも依頼できそうにないし、手元には何の資料も残っていないし、次の受診先からの受診状況等証明書には当初の受診のことは何も触れられていないし、困ったな…

いや待てよ、最初の受診と次の受診との間には、短く見積もっても6年以上の空白期間があり、この期間はずっとフルタイム勤務を続けていたのだから、社会的には治癒していたと言えるのではないか?

ということで、社会的治癒を主張する方針に変更することになりました。

何となく嫌なのは、15年以上前の初診日では共済組合、そこから7,8年たってからの初診日では厚生年金保険と、制度がまたがること。

以前に似たようなケースで、それぞれの制度から「うちが初診じゃない」と言われてしまって苦労したんですよね…。

今度はうまく行きますように!

手続き支援

私がよく行く年金事務所だけかもしれませんが、業務開始時の8時30分に学校のような「キ~ンコ~ン、カ~ンコ~ン」というチャイムが鳴ります。このチャイムが合図で呼び出しが始まります。早めに行って受付を済ませても、チャイムが鳴るまでは呼ばれません。

昨日は8時30分の予約でした。

少し早めに到着し、車の中で時間を潰して、8時27分に車から出たところで、先輩の社労士にばったり遭遇!

私「何度か通っていて、今日こそ受け付けてもらおうと思ってるんですよ~。」

先輩「何でそんなに受け付けてもらえないわけ?」

私「外国籍の方なので、揃えるべき書類がなかなか想定どおりに揃わないんですよ。」

先輩「なるほどね~。頑張ってね~。」

昨日も私のうっかりミスで少しつまずきましたが(こんなことで持ち帰りになったらどうしよう!と冷や汗が出ました)、最終的には無事に年金請求書を受け付けていただけました

あ~良かった。

手続き支援

最近、一筋縄ではいかないような請求のお手伝いが多く、頭を悩ます日々が続いています。

週末は気分転換の意味も兼ねて、どっぷり障害年金という状態から離れ、確定申告の書類を作成しました。

今更ながら「そうやって仕訳するんだ!」という内容のものもあり、こちらも四苦八苦。土日を費やして、何とか完成させました。気分転換とは程遠い週末でした。

そして今日は、障害年金の裁定請求書を持って年金事務所へ行きます。

5年以上の遡及請求で、その間に結婚したり子が生まれたり、まあここまではよくあることなのですが、ご本人が外国籍の方のためなかなか完璧な書類が揃わず、何度か年金事務所とやり取りをしては不足書類を取り寄せたものです。

今度こそ受付してほしいです。

手続き支援

障害年金に関するお問い合わせをいただきましたが、話の内容や話し方からすると…

同業者ですか?

という感じでした。もちろん、同業者でも構いませんが。

手続き支援

知的障害を持ちながら一人で生活している方の障害年金の手続きを進めています。

ご本人から話を伺いましたが、他の資料から分かる日付とご本人の記憶とにズレが生じています。

そこで、ご本人の了解の上で、長くかかわっている支援者からもお話を伺うことにしました。

日付のズレはある程度解消しましたが、それよりも、生活の様子が違っていたことにビックリ。

ご本人のお話ではそれほど困っていたという話が出てこず、それなりに上手くやっていたと仰る過去のご様子が、その当時に支援した方からは、本人から半泣きで電話がかかってきたりなど色々と大変な状態だったそうです。

そうだったんですね…

私のヒアリング力はまだまだダメですね。

勉強会

昨夜は成年後見人養成研修の最終日でした。zoomにてグループディスカッションを行いました。

最終日といっても、それまでの研修はオンラインでの動画視聴(33時間)でしたので、自宅でひたすら動画でした。

1日2時間くらい視聴をしたとしても16日間かかるので、それなりに大変でした。しかも、丁寧にゆっくりお話をする講師の場合は1.2倍速くらいで…と思ってしまうのですが、初回視聴時は速度を変えられない設定になっていました。

私自身が今すぐ後見人の業務をするかどうかは分かりませんが、今回の長丁場の研修を通して、後見人の役割がとてもよく分かり、非常に勉強になりました。

手続き支援

障害手当金の時効についてお問い合わせをいただきました。

障害手当金の時効は「支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき」です(厚生年金保険法第92条)。5年以上過ぎてから請求しても、時効によって受給する権利が消滅していて、受給することができません。

その5年の起算日である「支給すべき事由が生じた日」とは「傷病の治った日」を指します。

なお、そもそもの障害手当金の支給要件として、初診日から5年以内に治った(症状が固定してそれ以上の医療効果が期待し得ない状態に至った日を含みます)必要があります(厚生年金保険法第52条)。大昔に初診日があって、5年以上の時を経てようやく治った…という場合は該当しません。

結局のところ、障害手当金は、初診日から5年以内に治って、その治った日から5年以内に請求する必要がある、ということになります。

他にも支給要件が色々とあって、例えば、老齢年金など他の年金を受けられるとき(年金たる保険給付の受給権者)は支給できません(厚生年金保険法第56条)。

さて、今回のお問い合わせは、「62歳になって特別支給の老齢厚生年金を受給できることとなり、年金事務所へ行って手続きをしようとしたところ障害手当金の案内があり、62歳の誕生日の前々日までに診断書が出せるかどうかで病院を巻き込んだ大騒ぎとなり、最終的には、請求に必要な書類を年金事務所から渡してもらえないまま62歳の誕生日の前々日を迎えてしまい、モヤモヤが残っているのですが、もうダメなのでしょうか?」というお話でした。

この方は、初診日が20年以上も前にあるようなので、今となってはどう頑張っても障害手当金の支給を受けることはできないはずです。

それが、老齢年金の手続き直前になって大騒ぎになったのは、当初の受付窓口の方が「障害手当金は、老齢年金の受給権が発生すると受けられなくなる」という知識を基に慌てたためではないか… そして、後になって、そもそも時効で消滅していることに気づいて書類を渡さなかったのではないか… と推測しています(あくまでも推測ですが)。

症状固定になってすぐに請求をしていれば受給できたのかもしれないので、その点ではもったいなかったのですが(ただし、過去の法改正を調べていないので、その当時も障害手当金の規定があったかどうかは不明ですが。)、「今回、62歳の前々日までに提出できていれば…!」という訳ではないので、せめてその点のモヤモヤ感は解消してあげた方がよいと思い、改めて調べ直してメールで回答しました。

障害手当金はあまり登場しない給付なので、年金事務所の窓口の方も慌てたのかもしれません。私も、いきなりだと間違った内容で答えてしまいそうで怖いです。

ご本人からは、私からの回答に対して「何の利もない相談への真摯な姿勢に感謝しかないです。」とのお返事を頂きました。

表面的には何の利もないのかもしれませんが、調べ直すことで知識が増強されるので、そういう意味ではありがたいお問い合わせで、利はあるのです。