遺族年金のお手伝い
いつもは障害年金の請求手続きを支援していますが、たま~に違うお仕事もします。
現在、遺族年金のお手伝いを1件受けています。
遺族年金は「誰かが亡くなったこと」という事実があり、障害年金での「障害状態にあること」という基準と比較するとかなり明確です。
しかし、障害年金と同様に遺族年金にも支給要件は色々あって、その要件の一つに「亡くなった方との関係性」が問題になることがあります。
原則は、亡くなった方の配偶者や子が優先順位の一位になります。
この「配偶者」や「子」であったことの証明に苦労することがあります。証明できないと、遺族年金が支給されません。
今回のお手伝いは、「配偶者」であったことの証明です。
本人による請求で却下されてしまい、遺族年金専門の社労士に「不服申し立てをしたい」と助けを求めたものの、「最初の請求のときからでないと仕事は受けない」と言われてしまったそうです。
(まあ、その社労士の気持ちも分かります。最初の請求時に提出した書類の内容が、後々まで影響することがあり、それを覆すのは至難の業となりますので。それは障害年金でも同様です。)
何とか手伝ってほしいと懇願され、お話を伺ってみて、悔しいお気持ちがよく分かりましたので、「遺族年金は専門外である」ことをご承知いただいた上で、不服申し立ての部分からお手伝いをすることになりました。
遺族年金のことは社労士としてある程度の基礎知識はありますが、実務となると分からないこともあり、今回のご依頼を受けて勉強し直しました。いや~ 遺族年金もなかなか奥が深い!
その結果、我ながら良い書類を準備することができました(自画自賛)。
もしかして、これならいけるかも?!
どうか審査請求の段階で容認されますように!