今月中の提出は断念することに
5年以上遡及しての認定日請求をする場合、仮に認定日時点で障害等級に該当していたと認定されても、5年以上前の分は時効で消滅して受給することができません。
この場合、消滅分を少なくするにはひと月でも早く裁定請求を行う(請求書を提出する)必要があります。
現在支援中の方で、同様の状態にある方がいらっしゃいます。
一応ほぼすべての書類が整い、本当だったら今月中に提出したいところなのですが、諸事情により今月中の提出を断念することになりました。
ご本人も、慌てて不完全なものを提出するよりちゃんと確認してからにしたいとのご意向ですので、このような方針になりました。
少々残念ですが、来月中旬には提出できるよう整えておきます。