障害福祉サービスの利用者負担上限額を調べてみたが…
昨日はいつもの業務はお休みにして、普段から気になっていることの調べ物をしました。
一つは、障害福祉サービスを利用する際の利利用者負担上限額の決定方法。
障害福祉サービスを利用すると、本来はその1割を利用者本人が負担するのですが、負担上限額が決められていて、多くの方が上限が0円になっています。つまり、利用料金を払わなくてよいのです(施設入所の場合や食費などの実費を除きます)。
しかし、中には負担上限額が9,300円とか、それ以上の方とかもいらっしゃいます。
その基準はどうやって決まるのだろう… と不思議に思っていたので、それを調べてみました。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html
障害者の利用者負担
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000924794.pdf
障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き
簡単に言えば、18歳以上に限定すると
・本人と配偶者の住民税の課税状況によって決まる(例えば、親と同居していても親の課税状況は無関係)
・本人と配偶者の住民税がともに非課税なら、利用料金は0円
・本人と配偶者の住民税の合計が16万円未満なら、在宅サービスの利用料金は9300円
・・・(以下略)
とのこと。
住民票上の同一世帯であっても親の収入は含めずに考えるとは知りませんでした。
気になったのが、住民税が16万円未満というのが、収入が概ね600万円以下の世帯という文言。
色々と計算してみると、単身ではさすがに600万円も収入があるとそうはいかず、夫婦での収入合計が600万円でも、住民税16万円未満になるパターンはあるのだろうか…と考えてしまいました。計算機片手に色々なパターンで計算してみましたが、結局、その正解パターンはかなり限られた条件下のような気がしました。
モヤモヤが残っています。どなたかに正解を教えてもらいたいです。