支給が予想より早く決定したときの報酬について

手続き支援

障害年金を請求すると、3か月以内には決定通知をお届けする…というのが日本年金機構のスタンダード(目標みたいなもの)になっています。

一方で、老齢年金や遺族年金は2か月以内がスタンダードになっています。

障害年金は審査(初診日はいつか?障害状態は何級か?)に時間がかかるので、仕方がないことだと思います。

お客さまにも「通知が届くのは約3か月後です。」とご案内しています。

ところが、1か月半とか2か月くらいで「もう届きました!」という嬉しいご報告をいただくことも多いです。

嬉しいには嬉しいのですが、そうすると、初回は1か月分だけの年金支給、次回から2か月分ずつの年金支給、となるパターンも多いです。

【例】2月27日請求 ⇒ 4月15日通知届く「決まりました!」 ⇒ 5月15日入金(3月分のみ支給) ⇒ 6月15日入金(4~5月分の支給)

さて、弊所で「事後重症による請求」をご支援する場合、支給決定時には年金の2か月分(税込)の報酬をいただいております。

では、【例】のように初回の年金振込が1か月分だけだったら報酬のお支払いはどうするのか?と言えば、弊所の場合は、初回振込の1か月分はお手元に残していただき、ちゃんと2か月分の年金振込があった時にお支払いいただいています。【例】でいえば6月15日以降にまとめて2か月分をお支払いいただきます。

また、「2か月分」は税込みでの額ですので、年金の入金額にプラスして消費税分を別にご用意いただく必要はありません

細かな部分かもしれませんが、その辺のところは配慮しておりますのでご安心ください。

弊所の宣伝でした。

手続き支援