不服申し立てからの受任

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年金請求が却下されたことに対する不服申し立てを受任しました。

最初の裁定請求からではなく却下処分を受けてからの不服申し立ての段階で受任するのは珍しく、しかも、今まで扱ったことがない内容です。

というのも、障害年金の場合、多くは「障害等級」とか「初診日」などが争点になるのですが、ご相談いただいた内容は、まったく別の内容が争点となっているのです。

これはちょっと、というか相当難しそうです。

こちらの主張が認められる可能性は少々低めなのですが、そのことをお伝えし、「それでもお願いしたい!」との強いご希望を受けて受任することにしました。

という訳で、まずは裁決例を漁ってみるところからスタートです。

年金についての認定は個別の事情に応じて色々なので、年金の裁決例は規範とはならずあくまでも参考なのですが、とにかく、参考になるものは参考にします。

頑張ります。

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