年金に加入していなかった期間
保険料の納付要件を満たしているかどうか確認するために過去の被保険者記録を確認すると、たまに、保険料を納付も免除もしておらず、しかし未納でもない、という期間を有するという方に遭遇します。
つまり、被保険者資格自体を有していない(年金制度に加入していない)期間が存在するのです。
昨日確認した方もそうでした。
就職して厚生年金保険に加入し、その後退職。この退職の時点で、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、同時に国民年金第2号被保険者の被保険者資格も喪失します。
間を空けずに再就職して厚生年金保険に加入するのであれば良いのですが、そうでない場合は、国民年金の第1号か第3号か、いずれかに種別を変更させる手続きをする必要があります。第1号なら市町村役場の国民年金担当部署にて、第3号なら配偶者の勤務先にて手続きを行いますが、いずれにしろ、自動的には行われないので、自分から届け出る必要があります。
これをしていないと、国民年金の第1号~第3号、いずれの被保険者資格も有していないことになってしまうのです。
障害年金の納付要件を確認する上で、この期間をどのように扱うのかと言えば、ケースバイケースです。
本当は配偶者に扶養されていたのであれば、遡って第3号被保険者期間へと記録を訂正しますが、障害年金の納付要件を見る際には過去2年分のみしか算入できなかったり、海外移住期間で任意加入していなかったのであれば未加入期間のまま扱ったりとか、本当に色々です。
昨日の方は、本来は第1号被保険者(強制被保険者)の期間でした。この場合、届け出漏れとして記録の訂正を行いますが、障害年金の納付要件を見る際には未納扱いとなります。
納付要件を見る上でどのように考えるべきか分からない場合は、年金事務所や市町村役場に相談しましょう。(年金を専門とする社会保険労務士に相談すると教えてもらえる場合もあります。)