勉強会

昨日はぜんち共済さんによる障害年金セミナー(オンライン)を受講しました。講師はYORISOU社会保険労務士法人の松山純子先生です。

今回のセミナーは2回シリーズで、今回は知的障害編、次回は発達障害編です。

松山先生の障害年金セミナーは何度も受講したことがあるのですが、語り口がとても温かくて、それだけで癒しになります。

松山先生もおっしゃっていましたが、知的障害での請求で大変なところは、診断書を書いてくださる医師を見つけるところかもしれません。

知的障害だけの場合、受診や服薬の必要性がないことも多いので、定期的な受診をしておらず、したがって診断書を書いてくださる医師が見つからないことが多いのです。

私も「診断書を書いてくれるよい先生を知りませんか?」という質問を受けることがあります。難しいですよね…。

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先生に、診断書の作成をご快諾いただくことができました!

当たり前と言えば当たり前なのですが、そう上手くいかないことも多々あり、しかもこのケースは本当に無謀なお願いだったので、果たして書いていただけるだろうかと心配していたのです。

信頼して長らく通院していた病院の先生が転院(というか遠方で開院)することとなり、今は泣く泣く他のクリニックに通院しています。

このたび、認定日に遡及して請求することとなり、認定日の診断書をどうやって入手するかでご本人や配偶者さんと相談した結果、長く通院していたその病院自体は今もあるのですが、その病院に現在在籍している医師(本人を一度も診察したことがない医師)がカルテを見ながら書く診断書よりも、当時診てくださっていた先生に書いていただいた方がよいだろうということになり、無理を承知で、当時の先生にお願いの連絡を取ったのです。

事前に打診のお手紙を出したうえで、手紙が到着したタイミングを見計らって電話を入れてみると…

「よく覚えていますよ。書きますよ。」

と快く受けていただきました。

ああ~ こういう雰囲気の先生だから、ご本人さんも信頼して長く通院していたんだな~ と納得しました。

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障害年金の請求書には、年金制度への今までの加入履歴を細かく記入する欄があります。

ずーっと国民年金とか、20歳になって数年だけ国民年金であとはずーっと厚生年金保険とか、あまり動きがない人だったら覚えているかもしれませんが、多くの人が自分の履歴を正確には覚えていないと思います。

1年に一度送られてくるねんきん定期便を見て「へえ~ そうだったか~」と思う感じなのではないでしょうか。

たまに、夫の扶養に入る抜けるの手続きが不完全で、記録が漏れている場合もありますが。

そんなわけで、年金請求書の加入履歴の欄は、よほどのことがない限り、年金事務所などで被保険者記録回答票を出してもらうか、または自分でねんきんネットなどから被保険者記録回答票を出して、「被保険者記録回答票のとおりで相違ない」の一行で済ますことがほとんどです。そもそも、履歴が複雑な人は、それを全部ここに書くなんて大変です。

年金請求において加入履歴が大切なのは当然なのですが、障害年金を請求しようというタイミングで、履歴が正しいかどうかを全部振り返ってみるのは現実問題としては負担が大きすぎて不可能のような気もします。

・・・ということを昨日考えていました。

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日本年金機構からA4サイズの封筒が届きました。

これは返戻だわ…
差出人が第2グループということは、あの人の分かな…
初診日の証明が怪しかったから、それかな…

などと考えながら開いてみると、診断書にABR検査データの添付がなかったから、それを添付してくださいという指示でした。

聴覚障害の方で、右耳・左耳ともに100dB以上、ABR反応なしとの診断書だったのですが、月末ギリギリに診断書が届いたので、事後重症請求ということもあり、とにかくこのまま請求することにしたものでした。

そうか、やはりこういう場合は検査データの添付が必須なのですね。

ご家族に確認の上で、診断書を作成してくれた病院に問い合わせると(東京にある大きな病院で、新型コロナ対応で大変らしく、電話がなかなかつながりませんでした。)、電話では詳しいことは答えられないとのことでしたが、遠方であれば郵送で対応してくれることになりました。

返戻の再提出期限は3/18(金)。間に合うかな…

でも、そこまで審査が進んでいるということは、もしかして初診日は大丈夫だったのかしら…(期待!)

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お客様から「大変なことが分かりました!」というお電話。

肢体の障害で、数年前の障害認定日に遡及しての請求を検討されている方で、以前から予約のある受診日が明日なので、その時に医師に診断書の相談をしてみることになっています。

この数年の間に手術をしたり転院してリハビリしたりと色々だったそうなので、受診歴を思い出してもらっていました。それで、手元の記録を確認していたところ、障害認定日の頃はちょうど経過観察中で、受診がすっぽりと抜け落ちている期間だったことが分かったのだそうです。

初診日は確定しているし、障害認定日の頃はそんな訳でまあまあ症状が落ち着ているし(←だから、そもそも遡及請求をするかどうかを検討している感じでした)、これは遡及請求はあきらめざるを得ません。

現在のだけでも診断書を書いていただけるよう、医師に相談することとなりました。

できれば遡及請求をしたい、というお客様は多いです。認定日の頃の症状によっては遡及分は認められず、診断書代が無駄になるかもしれませんよ、とご説明しますが、「それでもやってみたい。」とお話しされる方が多いです。やはり、数年分が一括して入金されるかもしれないとなると、ダメ元でもいいからやりたいとお考えになるのだと思います。

お客様のご希望に沿うよう私も頑張りますが、カルテが破棄されている、受診していない、検査をしていないなどの理由で診断書が入手できないことが多いのも事実です。本当は受給できていたかもしれないのに…という場合は本当に残念です。

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障害年金の請求はしたものの、社会的治癒が認められるかどうかが微妙な方から「書類が届きました」のメールが!

どんな書類? 返戻? 却下? 不支給?

ドキドキしながら本文を読んでも「書類」としか書いておらず…

そういえば、先週、私がご本人に「受付控」を送ったので、それが届いたという連絡でした。なんだ~。

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お客様との打ち合わせで館林へ行ってきました。

Googleマップで経路を検索すると、高速利用が2パターンで、どちらも1時間1分とか3分とかでだいたい同じ、そして下道利用パターンが1種類で1時間23分。

まずは高速を利用するのかどうかで迷いました。20分の短縮は意味があるような、大した差でないような。う~ん。今回は、行きは高速利用を利用することにしました。

と、ここで悩んでしまって、高速利用2パターンのどちらで行くかの検討がおろそかになってしまいました。

Googleマップのおススメする最も短時間の高速利用パターンで出発したところ、自分が考えていた経路ではないような…。でも、気づいたときには時すでに遅し。

確かに最短時間で到着できたのでしょうが、2番目の経路とは(おそらく)数分の差。大回りだけど最寄りまで高速を利用したパターンだったのです。高速を利用した距離が長かったため、高速料金がやたらと高かったのです(泣)。

短縮時間とそれにかかる高速料金(の上乗せ分)とを考えると、なんだかなあ~という感じでした。Googleマップと私とでは考え方が違うようです。

※ 県内の移動なので、お客様からは高速料金はいただきません。

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病歴・就労状況等申立書を書いています。

発病から現在までの期間が長いかたは病歴も長くなるので、ご本人の記憶があいまいな部分も多く、それをうまくまとめて書くのはなかなか大変です。

ここ数日、同じ方の病歴に取り掛かってますが、なかなか現在までたどり着けません…

頑張ります。

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肢体の障害での障害年金のご依頼。

ご本人の話では、厚生年金保険の加入期間中に初診日があるとのことでした。納付要件もOKとのこと。

そういうお話であっても本人の記憶違いという場合もあるので、念のため、ご依頼いただいた方については毎回、最初に加入記録を確認しています。

すると… この方は、初診日の4日前に厚生年金保険の資格を喪失していることが判明!

ただし、現段階では初診日についても本人の主張する日でしかないので、もしかしたら初診日の方がずれている可能性もあります。

せっかくなら厚生年金の方でやってあげたいです。

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今から30年ほど前の初診日で、初診日に関する明確な資料がなく、認められるかどうか怪しかったケースの障害年金が支給決定したというご報告がありました。

これは、かなり嬉しい!

統合失調症で入院した方のご兄弟が、入院先のSWに勧められて障害年金の手続きをしようとしたところ、年金事務所にて、ご兄弟が把握していた初診日(15年ほど前)では保険料納付要件を満たさないと言われ、もう茫然。

しかし、実は以前に本人が自ら市役所に相談に行ったことがあって、その時はそれよりもさらに15年ほど前(つまり今から30年ほど前)の受診歴を伝えていた事跡が残っていました。

そちらが初診日であれば納付要件を満たすものの、その初診日を示すものが全くないとのことで、私のところへご相談、ご依頼があったものでした。

ご兄弟の協力もあり、色々な証拠を積み上げて、…と言ってもどれも決め手に欠けるようなものばかりだったのですが、何とか「もっともらしさ」を主張して障害年金を請求したものでした。

若いころに5~6年ほど厚生年金保険の加入期間があり、そこが初診だったのですが、退職後は10年ほど未納期間が継続し、その未納期間中に次の病院の受診を開始している(紹介状なし)ので、そんな都合よく厚年期間中の初診を認めてくれるだろうか… と非常に難しい感じだったのですが、無事に障害厚生年金2級が認められました。

こういう事例をちゃんとまとめて、ホームページの事例ページにアップしようと思っているのですが、現在抱えている案件を進める方を優先すると(←当たり前!)、なかなかホームページを作成する時間的余裕がなく…

そのうちに頑張ってまとめます。