手続き支援

医師に作成していただいた診断書や受診状況等証明書の字が達筆すぎて(?)読めない・・・というのは、あるあるだと思います。

先日いただいた、受診状況等証明書に添付された前医からの紹介状も、本当に読めなくて・・・(涙)

ただ、肝心の「●年●月・・・難聴出現 その1か月后 初診」の部分は何とか読めました。

1か月後も「後」ではく「后」というのも、何かのひっかけ!?という感じで、もう暗号解読の世界です。

勉強会

障害年金の請求支援をしている社労士仲間より、障害年金に関する本を皆で読みあう会を紹介していただき、早速入会しました。

ありがたいことに、私のような途中入会の人も過去の動画が見られるようになっていたので、まずは過去の動画をせっせと視聴しています。

ものすご~~~~く勉強になっています。

まだ全部を視聴しきれていないので、明日も視聴しようと思います。楽しみです。

手続き支援

最近、障害年金の請求者ご本人は入院中で、配偶者や兄弟から障害年金の請求手続きをご依頼いただくことが続いています。

本当は、一度はご本人とお会いしてご挨拶したいのですが、コロナ禍で家族ですら面会が制限されているので、やむを得ません。ご本人の意向をご家族にしっかりと確認いただいた上でお引き受けしています。

当然ながら、これまでの病歴や現在の様子はご家族からヒアリングすることになるのですが、これがなかなか大変なことが多いです。

「え~ どうだったんだろう?」「それは知らないな~」

ですよね…。手探り状態が多くなり、前後の話から推測したりなども多くなりますが、何とか頑張りましょう。

手続き支援

ADHDの方からご依頼を受けて、病歴・就労状況等申立書を作成しました。

会話の内容を頭ですぐに理解するのが苦手で、口頭で答えるのは難しい…とのことで、幼少期から現在(30代前半)までの様子を紙にまとめて書いてくれた方で、以前(最初の無料相談時)も読んだのですが、昨日、改めてそれを読み返しました。

その中に、次のような内容の話があります(要約です)。

「ADHDで毎日がとても大変で、社会で生きていくことに絶望して自殺しか考えられなくなり、死ぬ方法を探していたところを母親に見つかり、深く悲しませてしまった。それ以降、親を悲しませたくないという思いで日々の暮らしを頑張っている。どんなに大変でも、自暴自棄になったり精神的におかしくなったりせずに頑張れているのは、丁寧に話を聞いてくれる母親のおかげだ。・・・」

以前もこれを読んだときに、本人を目の前にしてこらえきれずに涙してしまったのですが、今回も涙が…。どうしても母親の気持ちになってしまうのです。

発達障害は親の教育のせいではありません。でも、その障害を抱えながらどのように生きていくかは親の影響力が大いにあるのかもしれません。すてきなご両親に育ててもらったであろうこの方に、希望ある未来を見せてあげたいです。そのためにも、できる範囲でのお仕事と、不足分を障害年金で補えるような生活を見せてあげたいです。

手続き支援

障害年金の請求準備を進めていて、あと少しで提出というところでお亡くなりになってしまった…という方の奥様への支援として、遺族年金の請求をすることになりました。

遺族年金の請求をお手伝いするのは今回が初めてです。

大体は障害年金と請求方法は同じですが、実務となると「へえ~~~」という内容もあり、勉強になります。(受給権者が複数いるのなら、全員分の請求書を作成するとか。)

雑記

さる令和3年12月4日(土)、紛争解決手続代理業務試験があり、私も受験してきました。

試験を受験するには受験資格が必要で、登録している社会保険労務士であって特別研修を修了していることが要件なのですが、この特別研修が大変でした。

特別研修に関しては後日、記憶の新しいうちにまとめようと思っていますが・・・ 今は、研修と試験勉強から解放されたことに晴れ晴れとした気分です。

この試験を受験しようと決めたことは間違っていなかったと思っています。

今日から気分を新たに、本業である障害年金の請求代理に全力を尽くして頑張ります!

手続き支援

初診の証明として受診状況等証明書を入手したく、ご本人の記憶に基づき今から15年ほど前の医療機関に確認してみると、ちゃんとカルテが残っているとのこと。ホッと安心しました。

そして、昨日出来上がった受診状況等証明書が届いたので中身を確認してみると… あれ!前医からの紹介状が添付されています。

ここが初診じゃなかったの~?

中身を確認すると、紹介状の内容は「本日、頭痛やめまいを主訴に来院されたので検査を受けたが異常が見つからず、意欲の低下や睡眠障害の訴えもあるため、精神科の受診を促した」となっており、その日のうち精神科を受診したことが受診状況等証明書から読み取れます。

障害年金の考え方からすると、初診の医療機関としては、正確には各種検査をした病院の方でしょう。でも、同じ日に精神科に行っているので、これで初診日の証明としてもらえるよう何とかしてみることにします。

カルテが残っているとの返事に浮かれてしまって、本当に初診かどうかの確認が不十分でした。

それにしても、精神科の受診を促した初診の医師の判断、本当に素晴らしいです。異常なしとして対処療法的な薬の処方だけして帰す…なんてことにもなりがちだと思うのです。

雑記

先日、見知らぬ電話番号からスマホに電話があり、恐る恐る出てみると、前職時代に大変お世話になった先輩からのご連絡でした。

数年ぶりのご連絡に驚きつつ、その内容にもビックリ! なんと、訪問介護事業所を姉妹3人で立ちあげたというのです(12月1日開業)。お世話になっていた頃からそのバイタリティには敬服していましたが、事業所の運営の大変さは何となく分かるので、いやもう、本当に凄いです。

久々のご連絡に喜びつつ、お電話の内容としては、事業所を立ち上げたはいいけれど提出書類が山ほどあって、現場はバリバリできるけど事務が苦手な自分たち2人+事務は分かるけど介護分野が分からない1人 という組み合わせなので、本当に困り果てている、現在は、遅ればせながら、介護職員処遇改善加算を算定するのには計画書の提出が必要なことが分かったけれど、その作成方法がさっぱりで、助けてほしいの~ というものでした。

よく介護職員の賃金を月額1万円改善するだの何だのと報道がありますが、それを事業所として処理するのは実は結構大変な作業で、前職で介護事業所の事務を担当していた私にはその大変さがよく分かります。

ただ、障害年金専門の社労士として開業してからは、その辺の知識を全くアップデートしていないので法改正にも対応できないし、どこまでお役に立てるか不安でしたが、本当にお困りのようだったので、分かる範囲で…ということで昨日、開業したばかりの事業所にお邪魔してきました。

お話を伺うとご主人つながりの社労士に顧問をお願いしてあるけど介護分野は初めての方とのこと。社労士にも得意分野と不得意分野があるので、それは仕方のないことです。私も障害年金専門なので、今では給与計算や助成金申請は、基本は知っていても実務は怪しいですから…。

肝心の計画書の作成については、過去の記憶を呼び起こしたり新しい事務連絡を読ませてもらったりで、何とか形になりそうなところまで持っていくことができました。試行錯誤の状態でしたが大変喜んでいただき、私としても、前職時代に恩返しが少しはできて嬉しかったです。

おいしいマフィンをごちそうになり、あふれるパワーのおすそ分けをいただいて帰路につきました。

手続き支援

障害年金の請求をする際に、時間的余裕があれば年金事務所に予約を取って提出しますが、事情により郵送で提出する場合があります。

年金事務所で提出するとその場で「受付控」を出してくれるので受付された日がはっきりしてよいのですが、郵送の場合は、受付控は後日(約半月後)の郵送なので、いつ受付されたのかがすぐに分からず、何となく不安です。

郵送提出の場合、私はレターパックプラスを利用しますが、これは、簡易書留機能と速達機能を併せ持つものなので、郵便局の「郵便追跡サービス」を使ってWEB上で配送履歴を把握することができ、とても便利です。

https://trackings.post.japanpost.jp/services/srv/search/

手続き支援

膵臓がんにより障害年金の請求を検討していた方の奥様より、相談したいことがあるというご連絡がありました。

この方は、あと少しで遡及請求を提出… というところでお亡くなりになってしまったのですが、小学生のお子様もいらっしゃるので、遺された奥様にとってはこれからの生活も大変です。

それで昨日、奥様が最寄りの年金事務所に電話をして予約をしようとしたところ、その年金事務所の方が電話で大体の概要を教えてくれたそうです。

ところが、亡くなったご主人は以前の未納期間が長く3分の2要件を満たさないので、遺族年金は受け取れませんという説明を受けたそうなのです。今から納付してもダメなのかと聞いても、それはダメだと説明をされたそうで(←これは合っています)、窓口に来たところで同じだと言われて、頭が真っ白になってしまったそうです。

実は、奥様から障害年金の請求に関する相談を受けた際に、すでに余命も数か月という状況でしたので、万が一のこともご説明していたのですが、3分の2要件は満たせなくても直1要件が満たせるし、現在も厚生年金の被保険者なので障害厚生年金の受給を急がなくても遺族厚生年金の対象になる、なんていう説明をしていたのでした。

再度その説明をしたところ、「だって年金事務所の人が間違えるなんてこと、ありますか?」

そうですよねえ… 私も不思議です。

障害年金の未支給年金のこともあるので「こ件は私にお任せください。」といたしました。一体どういうことなんでしょう?