「特別研修」受講の申し込み

特定社労士試験

社会保険労務士の中には、特定社会保険労務士という「特定」を付記した者がいます。

特定社会保険労務士とは、紛争解決手続の代理業務を行うことができる者のことで、そのためには、特別研修を受講した上で紛争解決手続代理業務試験に合格し、名簿に合格した旨の付記を受ける必要があります。

ということで、まずは特別研修の受講が必要です。

この特別研修は、講義(eラーニング形式)30.5時間を受けた上で、グループ研修18時間とゼミナール15時間を受けるという構成です。研修の受講には東京まで行く必要があり、振替制度はなく、中座や15分以上の遅刻は許されないなど、普段の業務を進めながらの受講はそれなりにハードです。そして何よりも受講費用がけっこうかかります。(東京までの移動費も含めて考えると10万円は超える…!)

その上で、試験に合格する必要がありますが、合格率は約6割と、それなりに難関です。(一般的に難関と言われている社会保険労務士試験に合格した人たちが受験して6割…と考えると大変なのだと思われます。)

障害年金の請求支援を専門としている社労士としては、必ずしも紛争解決手続の代理業務は必須ではありません。

しかし、障害年金を請求しようとしている方は、障害によって労働に制限を受ける(仕事をする上で何らかの支障がある)ことがほとんどなので、それに付随して労働問題を抱えている場合もあります。

そのような方たちを支援する上では、やはり労働関係紛争に関する知識も有していた方がよいと思い、一念発起して、まずは特別研修を受講することにしました。

顔写真を用意して、受講料を納付し、特別研修の受講申し込みを済ませました。

eラーニングは9月からですし最終的に受ける試験も12月なので、まだまだ先の事ではありますが、今から少しずつやれることを進めていこうと思います。頑張ります。

特定社労士試験