手続き支援

障害年金の請求において、初診日の確定は本当に大切であり、難しいです。

受診状況等証明書をとってみたら前医の記載があった…となると、遡る必要があります。しかし、前医の内容にっては、それは無関係の受診ということもあります。

昨日は、前医の記載は無視してもいいかな…と思っていたところ、診断書の作成を依頼した医療機関から「年金事務所での判断を仰いできてください」との話がありました。

年金事務所でどんな話になるか… ドキドキです。

雑記

私は群馬県で障害年金の請求支援を行っている社会保険労務士の有志で結成した「ぐんま障害年金支援プロチーム」に所属しています。

平成25年の結成なので8年の歴史があり、年に3回ほど、群馬県各地で無料で障害年金教室や個別相談会を開催するなど、障害年金の周知に努めています。

しかし、最近は新型コロナ感染症の対策からセミナー(障害年金教室)を中止しているせいもあり、参加者が少ないことが検討課題に挙がりました。

そこで、周知活動のの一環として、ホームページを改良することになり、時間のある時に私が手直しをすることとなりました。

ぐんま障害年金支援プロチームのホームページはJIMDO(ジンドゥ)で作成しているのですが、どうやら以前に作成した頃よりもJIMDOの機能自体が向上しているようです。そこで、その機能をホームページに適用させて、見た目をガラッと変えてみました。

来月12月4日(土)には前橋で無料相談会を行います。前橋方面の方はぜひお越しいただければと思います。

ぐんま障害年金支援プロチーム https://www.sr-thks.org/

手続き支援

最近、残念な結果が2件ありました。そのほかに、返戻も2件ありました。

返戻については、対応すれば最終的な結果としては問題ないのですが、何となく気分は凹みます。その分、結果の通知が遅れますし、そんなことでわざわざ返戻してくるのか…とガッカリもします。

残念な結果のほうは、本当に気分が凹みます。

そういう判断するの!? と予想外の結果に、驚きと失望と申し訳なさと…色々な感情が入り混じります。

今後についてどうするか、ご依頼者さまとご相談です。

気分は凹んでいますが、他にもご依頼者さまはいらっしゃるので、シャキッと頑張らねばと思います。

特定社労士試験

特定社労士の試験は12月4日(土)なので、本番まで1か月を切りました。というか3週間前です。

そんなわけで、昨日は過去問に取り組みました。

第1回から第16回まで、倫理の問題だけを解いてみました。

最初のころはまあまあ分かりやすい内容が多かったのですが、徐々に難しく、また長文化してきた感じです。変化球も多くなってきた感じです。

平日はなかなか試験勉強もできないのですが、そんなことを言っていないでそろそろちゃんと頑張らなくちゃマズいな…と思い始めています。

手続き支援

障害年金の受給には3つの要件を満たす必要がありますが、そのうちの一つが保険料納付要件です。

初診日の前日の段階で、保険料をある程度納付している必要があります。多少の未納は何とかなる場合もありますが、未納期間が長いと難しい場合が多いです。

最近、保険料の未納期間が長い方からのご相談が続いています。

現在の状況をお聞きすると本当に大変そうで、何とかしてあげたい気持ちはやまやまなのですが、過去の未納に関してはどうにもならないことも多く、本当に残念です。

初めて1,2級による障害年金や、社会的治癒の主張など、多少なりとも可能性のある方法で請求準備を進めていますが、果たして認めてもらえるかどうか…

保険料の納付や免除申請はぜひ早めにしておきましょう。

手続き支援

障害年金の請求をしたあと、審査機関から追加の書類提出や追記を指示されることがあります。

今回、精神障害の請求をした方の分について、途中1年半ほど通院を中断していた期間が治癒のための中断だったのかどうかを確認するための指示が来ました。

具体的には、中断直前の医療機関からの受診状況等証明書の取得(中止か治癒かの確認のため)と、中断前後の傷病の関連性についての診断書への追記です。

診断書の追記について、医療機関に電話をして確認すると、書類を持ってきてくれればすぐに書きますとのこと。

簡単な説明資料を作成して依頼に行くと、出来上がったら連絡しますね、とのことだったのでいったん引き上げると、数時間後には完成のご連絡。どうやら、昼休みの時間にささっと書いてくださったようです。すぐに対応いただけて本当にありがたいです。(ただ、往復1時間の距離が若干面倒くさい…。)

手続き支援

昨日は、東京の社労士に障害年金の手続きを依頼しているという方(本人のお母さま)から、意見を聞きたいということで、セカンドオピニオン的な感じでお会いしました。

去年、その社労士の支援の下で請求をしたが不支給となり、今回、再請求に向けて同じ社労士と一緒に準備を進めているところとのこと。

前回の請求時に提出した書類を見せていただいたのですが…

初診証明が結構大変で、東京の社労士から電話で指示を受けて、あちこちの病院へ母親が回ったとのこと。診断書は、「精神の障害」が認定日と請求時で2枚、そのほかに請求時の「眼の障害」と「肢体の障害」。これも、母親が回って取得。自分でコピーを取ってから原本を東京の社労士へ送ったそうです。その他の提出書類(受証を添付できない申立書や病歴・就労状況等申立書など)のコピーはない、というか社労士に任せたので、一切見ていないそうです。

そうなんだ… 私とはやり方が結構異なります。

さらに、眼も肢体も程度としては軽くて3級にも届かない程度、精神は認定日も請求時も神経症圏の傷病で備考への追記(精神病の病態があるなど)もなく、しかも程度も目安では「3級または3級非該当」。(20歳前傷病の方です。)

これでは不支給だったのも当然のような…

無料でご相談をお受けしたので恐縮されましたが、私としては、他の社労士のやり方や医師とのやり取りの様子を教えてもらったり、診断書を読ませてもらったりで、それはそれで今後の参考になるので、まったく構いません。

本当は、群馬県内で、障害年金が通りそうな診断書を書いてくれる医師を紹介してほしかったようですが、ご本人と医師との相性などもあるので、この先生がお勧めですといった紹介はお断りさせていただきました。

再請求はうまくいくとよいですね。

手続き支援

初診日が共済組合の組合員だった場合、障害年金の請求は共済組合へ提出します。

共済組合にもさまざまな種類があります。国家公務員、地方公務員(都道府県、市町村)、公立学校… どれも公務員なので共済組合へ加入となりますが、別組織となります。

現在、それぞれ別の共済組合、計2か所とやり取りをしています。

日本年金機構とは異なる部分があり、やりにくさを感じていますが、何とか頑張ります。

手続き支援

昨日はあまり外出予定がなかったので、事務室にこもって、書類作成に没頭しました。

こういう日は電話にもちゃんと出られるのですが、こういう日に限って全然電話が鳴りませんでした。

当事務所は私一人なので、難点は、外出中や面談中は電話に出られないことです。

留守電電話にメッセージを残しておいていただければ折り返します。しかし、着信だけの場合は、知っている電話番号なら折り返しをしますが、そうでない場合は事情がよく分からないので再度の電話が来るまではそのままとなります。

折り返しが欲しい方は、ぜひ留守番電話にメッセージを残していただくか、WEBをご利用いただければと思います。

手続き支援

昨日はお問い合わせのお客様にお渡しするパンフレットのレイアウトを修正しました。

今まではモノクロの味気ない文書だったのですが、私の好きなピンク色を差し色に使って少しだけ柔らかい印象にしてみました。

こういう仕事はよい息抜きになります。