手続き支援

統合失調症にて入院中のご家族より、障害年金の請求支援のご依頼を頂きました。

ご家族の認識に基づいて納付要件を確認すると、3分の2要件は満たさず、直近1年要件も数か月足りません。

しかし、数年前にご本人が障害年金の相談をしていた記録が市役所(年金事務所ではなく市役所の方でした)に残っており、それによると、かなり昔に受診歴があるとの申告をしていました。

そちらでの日付なら納付要件を満たします。

ご本人に確認していただくと、一人で単発で受診したようです。

とにかく、市役所への申告内容をもとに、その医療機関に確認に行き、倉庫の方まで情報を探していただいたのですが、今から30年以上前なので、さすがに何も残っていませんでした。

転院先…といっても、初診と思われる医療機関からは10年以上も離れているのですが、そちらに受診状況等証明書を依頼中です。

その仕上がりを待っている最中なのですが… う~ん、どうでしょうか。

ご家族には、散らかり放題のご本人の部屋から、受診の記録につながりそうなものを探していただいていますが… 何でも取っておく(捨てられない)というご本人であっても、今のところ診察券さえ出てきていないので、さすがに30年前の領収証は捨ててるかな… 

少々行き詰っています。

手続き支援

診断書を受け取ったら、なるべくその場で記入モレや明らかな記入ミスがないかどうかを確認し、軽微なものであればすぐに訂正を依頼します。

それほど重要でもない日付(どれも重要なのですが、例えば初診日の日付と、身長体重の計測日とでは、重要度の意味合いが異なるので)の記入モレや数字間違い(令和2年と令和3年の勘違いなど)といったものは、比較的その場で気づくことができますし、訂正や追記にもすぐに応じていただけます。

その一方で、障害の程度に関わるような、例えば、精神の診断書において「できる」から「おおむねできるが時には助言や指導を必要とする」に変更してほしいなどといった依頼は、窓口段階ではすぐに対応していただけません。

こういった訂正の依頼は気が重いものです。気軽に訂正依頼も出来ませんので、よく対策を練った上で挑むこともあります。

社労士でさえ気が重いのですから、患者さんご本人やご家族にとってはもっと気が重いでしょうね…。

手続き支援

昨日は祝日で訪問予定もなかったので(平日だと医療機関に行くことが多い)、書類作成デーと決めて、病歴・就労状況等申立書の作成をしました。

何人もの方の病歴を伺っているとだんだん記憶がごっちゃになってくるし、詳細を忘れてくるしなので、ヒアリングをしたらなるべく早めに申立書を作成するようにしています。

しかし、ここ最近は外出することが多くて中々申立書を作成することができず、数名分溜まってしまったので、昨日せっせと仕上げました。

手続き支援

保険料の納付要件を満たしているかどうか確認するために過去の被保険者記録を確認すると、たまに、保険料を納付も免除もしておらず、しかし未納でもない、という期間を有するという方に遭遇します。

つまり、被保険者資格自体を有していない(年金制度に加入していない)期間が存在するのです。

昨日確認した方もそうでした。

就職して厚生年金保険に加入し、その後退職。この退職の時点で、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、同時に国民年金第2号被保険者の被保険者資格も喪失します。

間を空けずに再就職して厚生年金保険に加入するのであれば良いのですが、そうでない場合は、国民年金の第1号か第3号か、いずれかに種別を変更させる手続きをする必要があります。第1号なら市町村役場の国民年金担当部署にて、第3号なら配偶者の勤務先にて手続きを行いますが、いずれにしろ、自動的には行われないので、自分から届け出る必要があります。

これをしていないと、国民年金の第1号~第3号、いずれの被保険者資格も有していないことになってしまうのです。

障害年金の納付要件を確認する上で、この期間をどのように扱うのかと言えば、ケースバイケースです。

本当は配偶者に扶養されていたのであれば、遡って第3号被保険者期間へと記録を訂正しますが、障害年金の納付要件を見る際には過去2年分のみしか算入できなかったり、海外移住期間で任意加入していなかったのであれば未加入期間のまま扱ったりとか、本当に色々です。

昨日の方は、本来は第1号被保険者(強制被保険者)の期間でした。この場合、届け出漏れとして記録の訂正を行いますが、障害年金の納付要件を見る際には未納扱いとなります。

納付要件を見る上でどのように考えるべきか分からない場合は、年金事務所や市町村役場に相談しましょう。(年金を専門とする社会保険労務士に相談すると教えてもらえる場合もあります。)

手続き支援

障害年金の請求の代理人をご依頼いただく際は、請求者ご本人と委任契約を締結します。原則として私は、ご本人と直接お会いして意向をしっかりと確認しています。

しかし、ご本人が入院中など、どうしてもお会いすることができない場合もあります。そのようなときは、家族の方にご本人の意向をしっかりと確認いただいて、ご家族の方に各種の書類を代筆頂いて、代筆者としての署名も頂いています。

とまあ、ここまではご家族に何とか頑張ってもらうとして、難しいのが病歴のヒアリングです。

たとえご夫婦であったとしても、本人がどれほどの苦労をされてきたのか知らないということもあります。「夫は我慢強いので、体調は良くなかったんだと思うんですが、そういうことを全く言わなかったんですよね。」というお話を聞いたこともあります。

それまで本人の面倒を見ていたお母様が亡くなってしまい、お父様には娘の病歴が分からなかったり、同じように本人の面倒を見ていた両親が亡くなってしまい、別々に暮らしていた兄弟には病歴が分からなかったり、これは仕方がないことです。

しかし、病歴が分からないと初診日を追うのも難しく、ましてや病歴・就労状況等申立書の作成は本当に難しいです。

家族の方に少しでも思い出してもらってそれをヒントに色々と探っていったり、場合によっては、診断書に記載される治療歴からヒントを得ることもあります。

何とか請求書類を整えられるよう、様々な知恵を絞って頑張ります。