初診日の確認

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障害年金の請求において、初診日の確定は本当に大切であり、難しいです。

受診状況等証明書をとってみたら前医の記載があった…となると、遡る必要があります。しかし、前医の内容にっては、それは無関係の受診ということもあります。

昨日は、前医の記載は無視してもいいかな…と思っていたところ、診断書の作成を依頼した医療機関から「年金事務所での判断を仰いできてください」との話がありました。

年金事務所でどんな話になるか… ドキドキです。

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