労災の「ICD-11」対応の動き、障害年金にも関係してくる?
先日、厚生労働省のサイトで「第2回『ICD-11の適用に伴う精神障害の認定基準の対象疾病名に関する検討会』」という会議の開催が発表されました。
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第2回「ICD-11の適用に伴う精神障害の認定基準の対象疾病名に関する検討会」を開催します
簡単にいうと、WHO(世界保健機関)が新しくした病気の分類ルール「ICD-11」に合わせて、労災(労働者災害補償給付)で使用する精神疾患の名前や認定基準を見直そう!という話し合いです。
「労災の話なら、障害年金は関係ないのかな?」と思った方! 実はこれ、精神疾患にて障害年金をお考えの方にとっても要チェックな動きです。
というのも、労災も障害年金も同じ厚生労働省の管轄です。
今回のように労災側で病名の分類や認定の基準が整理されていくと、将来的には障害年金の診断書や認定基準にも同じような波がやってくる可能性があると思っています。
病名の扱いが変わると、将来的に障害年金を請求する際の「審査(正式には診査)」にも関わってくるかもしれません。
現行では、ICD-10にて「F4」に分類されている神経症圏(社交不安障害や強迫性障害など)や「F6」に分類されているパーソナリティ障害(人格障害)は原則として障害年金の認定の対象外です~なんてなっていますが、これも変わるかもしれません。
今はまだ労災側の検討段階ですが、「今後障害年金にも関わってくる大事な流れだな〜」と注目しています。