遡及請求は断念
お客様から「大変なことが分かりました!」というお電話。
肢体の障害で、数年前の障害認定日に遡及しての請求を検討されている方で、以前から予約のある受診日が明日なので、その時に医師に診断書の相談をしてみることになっています。
この数年の間に手術をしたり転院してリハビリしたりと色々だったそうなので、受診歴を思い出してもらっていました。それで、手元の記録を確認していたところ、障害認定日の頃はちょうど経過観察中で、受診がすっぽりと抜け落ちている期間だったことが分かったのだそうです。
初診日は確定しているし、障害認定日の頃はそんな訳でまあまあ症状が落ち着ているし(←だから、そもそも遡及請求をするかどうかを検討している感じでした)、これは遡及請求はあきらめざるを得ません。
現在のだけでも診断書を書いていただけるよう、医師に相談することとなりました。
できれば遡及請求をしたい、というお客様は多いです。認定日の頃の症状によっては遡及分は認められず、診断書代が無駄になるかもしれませんよ、とご説明しますが、「それでもやってみたい。」とお話しされる方が多いです。やはり、数年分が一括して入金されるかもしれないとなると、ダメ元でもいいからやりたいとお考えになるのだと思います。
お客様のご希望に沿うよう私も頑張りますが、カルテが破棄されている、受診していない、検査をしていないなどの理由で診断書が入手できないことが多いのも事実です。本当は受給できていたかもしれないのに…という場合は本当に残念です。