別の申立書は作らないでもOK?

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社会的治癒を主張する際に、通常の病歴・就労状況等申立書の中だけで流れを主張するか、これとは別の申立書を用意するか…

私はいつも別の申立書を用意していたのですが、他の社労士に聞いたところ、そこまでしなくても社会的治癒を認められることがそれなりにあるらしいです。

そうだったんだ!

でもなあ… 私は臆病なので、何となく心配で作成してしまいます。

でも、「これは明らかに社会的治癒が認められて当然でしょう!」という方の場合には、病歴・就労状況等申立書だけでスッキリと主張する方法も今後は模索してみます。

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