社会的治癒を認めず

手続き支援

開示請求していた認定調書の写しが届きました。

毎度のことながら、シンプルだな~と思いました。

「前医ありますが、提出書類より本人申立日を初診日と認められますか。 → NO H6.〇.〇」

前医の受診日であるH6.〇.〇を初診日と認定し、こちらが主張していた社会的治癒後の再受診日(H13.〇.〇)が初診日ではないよ…ということのようです。

社会的治癒の状態があったかどうか、どれほどの真剣さをもって診査してくれたのか、よく分かりませんが、社会審査官そして社会審査会に判断をゆだねることにします。

よ~く検討してくださいね!

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