健康診断は初診日ではない

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障害年金の請求において、初診日の特定は非常に重要です。

風邪かと思って近所の内科に行ったら別の病院を紹介されて、別の病院で色々な検査をした結果、大きな病気が見つかった…などという場合、近所の内科に行った日と別の病院に行った日、どちらが初診日か? なんてことがあります。(正解は、近所の内科に行った日です。)

では、健康診断に行ったら異常を指摘されて要再検査となり、再検査のために改めて受診をした場合はどうでしょうか?

実は、健康診断は「診療」ではないので初診日にはなりません。(ど~~~しても初診日が見つからない場合に、特例として健康診断の日を初診日と扱う場合もあります。)

こんなことを考えたのは、今日、私自身が健康診断に行ったからでした。

私も、歳相応に色々な問題が生じつつあります。何もないと良いのですが…。

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