受診状況等証明書 ≠ 初診状況証明書
初診の医療機関(A病院):カルテなし
2か所目の医療機関(B病院):カルテあり(A病院のことがカルテに記載されていない)
3か所目の医療機関(C病院):カルテあり(おそらくA病院のことがカルテに記載されている)
こういった場合に、初診(A病院受診)を証明する参考資料とするために、3か所目の医療機関(C病院)から「受診状況等証明書」を書いていただくことがあります。
ところが、これを医療機関に断られてしまうことがあります。
C病院:「うちは初診ではないですよ。A病院が初診ですよね? だからうちでは受診状況等証明書は書けません。」
受診状況等証明書は、あくまでもその医療機関での「受診状況」を証明するためのものです。そして、「発病からその医療機関の初診までの経過」も⑤欄に記載し、紹介状があるのなら紹介状のコピーも添付します。
だから「受診状況"等"証明書」なのです。
さらに言えば、「初診状況証明書」でもありません。
しかし、「受診状況等証明書は初診の医療機関が書くもの」との考えに固執しすぎて、「初診の医療機関じゃないから書けない」となってしまい、どうしても書いていただけないことがあります。
この思い込みを解消するのって大変なんですよね。