手続き支援

去年の12月に無料相談をお受けした方から、無事に2級の支給が決定したとのご連絡がありました。

相談時、すでにご本人やお母さまで手続きを進められていて、あと少しという状態でした。本当にこれで大丈夫なのかとの不安もあり、申立書の作成も思うように進まず、社労士を頼んだ方がいいのではないか…とのご相談でした。

入手済みの書類をみたところ問題なさそうです。本当にあと少しだったので、このまま進めて大丈夫であることを伝え、申立書の作成のポイントなどをご説明し、「自分たちで頑張ってみます。」との言葉をいただいて終わりになったものでした。

こういうご連絡は本当にうれしいです!

手続き支援

5年以上遡及しての認定日請求をする場合、仮に認定日時点で障害等級に該当していたと認定されても、5年以上前の分は時効で消滅して受給することができません。

この場合、消滅分を少なくするにはひと月でも早く裁定請求を行う(請求書を提出する)必要があります。

現在支援中の方で、同様の状態にある方がいらっしゃいます。

一応ほぼすべての書類が整い、本当だったら今月中に提出したいところなのですが、諸事情により今月中の提出を断念することになりました。

ご本人も、慌てて不完全なものを提出するよりちゃんと確認してからにしたいとのご意向ですので、このような方針になりました。

少々残念ですが、来月中旬には提出できるよう整えておきます。

手続き支援

昨日は月に1回開始している無料相談会でした。

3人の方にお越しいただきました。いつもは精神疾患の方のご相談が多いのですが、昨日は珍しくすべて外部疾患(肢体の障害、聴覚の障害)の方でした。

どこが初診日か、障害認定日による請求か事後重症による請求か、そのために揃えるべき書類は何か、障害認定基準に照らし合わせると何級相当か、などなどをお話しいたしました。

それぞれ1時間という限られた時間でしたが、参考にして頂けたようで良かったです。

来月も開催いたします。日時の合う方はどうぞご検討ください。

手続き支援

認定日に遡っての請求していた方の娘さんから、不支給決定通知書が届いたとの話。

もともと認定日は難しいかな~と思っていたので、そこはやむを得ないとして、事後重症の方がどうなるか連絡を待ちましょうとお知らせしました。

そんなに間を置かずに来るのではないかと思っていましたが、1週間たっても連絡なし。おかしいな~私が勘違いしているかな~と思いながら、もう一度よく不支給決定通知書を見てみると、下の方に「事後重症による請求については同封の年金証書で」との記載が!

慌てて娘さんに確認をしてもらったところ、年金証書が同封されていたそうです。

手続き支援

18歳6か月よりも前に初診日がある場合の障害認定日は20歳に達した日になります。その場合の診断書は、通常の「認定日以後3か月以内」ではなく、「認定日前後3か月」に広がります。

この場合の「前後」とは、「以前・以後」なのか「前・後」なのかが混乱する時があります。つまり、「以前」ならその当日を含み、「(より)前」ならその当日を含まないので、「前後」の場合にはどうなるのかよく分からないのです。

正解は「前・以後」のようです。

誕生日が3月14日なら、障害認定日はその前日の3月13日で、前後3か月は「12月13日~6月12日」となるようです。

「…のようです。」と書くのは、この運用の根拠がよく分からなかったからです。

私の勝手な推測ですが、通常の認定日請求は「認定日以後3か月以内」なので、認定日が3月13日なら認定日を含んで「3月13日~6月12日」となり、この前に3か月分をくっつけて「12月13日~6月12日」になったのかもしれません。(あくまで私の推測です。)

そもそもが、3か月以内というのが事務処理上の運用であって根拠となる条文等が存在せず、厚生労働省が作成したチラシにも「20歳の誕生日前後3か月以内」といった表現のものもあり、20歳の誕生日と20歳に達した日がごっちゃになっていたりなど色々と曖昧なようで、結局のところ、診断書の現症日の日付は1日くらいはどっちでもOKかもしれません。

※ ただし、請求が可能となる日付は条文によって明確になっています。例えば、20歳前傷病は20歳に達した日以後でないと請求できないので、20歳の誕生日の2日前では早すぎる(最早で20歳の誕生日の1日前)ということです。

手続き支援

以前に脳内出血を起こし、軽度の左マヒで障害厚生年金3級を受給している方が、同じ部位を再出血してしまいました。今度は前回よりも出血量が多いせいもあり、重い後遺症となりそうです。

さて、この場合には額改定請求で行けるのか、それとも新たに裁定請求をして、総合認定のような感じになるのか。

カギは相当因果関係のようです。

年金事務所に確認してみましたが、出してみて認定医の判断で… とのこと。ですよね。

何とか額改定で行きたいです。

色々と調べてみます。

手続き支援

重度の知的障害をもつお子さんがいらっしゃる方の支援をしています。

生計を維持している18歳年度末までの子がいる場合、子の加算がつきますが、その子に障害等級1級・2級に相当する障害がある場合には、20歳に達するまでに延長されます。

子に障害等級1級・2級に相当する障害があるのかどうかは、原則としては、障害年金の請求と同じように診断書を提出して審査を受けることになりますが、特別児童扶養手当を受給していれば、その時の診断書のコピーで代用できます。

ところが、今回の方の場合、所得制限のために特別児童扶養手当を受給していません。

じゃあどうすればいいの?

ということで、年金事務所に行って聞いてきました。

答えは、障害年金の請求と同じ様式の診断書を出してくださいとのこと。

そろそろそのお子さん自身の障害基礎年金の請求も準備しなければという段階なのですが、そちらはそちらで準備する、親につく子の加算用の診断書も別に準備する、のだそうです。

う~ん、どうにかならないのだろうか…と思いましたが、どうにもならないそうです。

手続き支援

日本年金機構から再度の返戻が来ました。1回目の返戻の時に、おそらく再返戻となるのではないかと思っていましたが、やはりでした。

精神疾患で、今から15年ほど前にAクリニックを受診して会社を4か月ほど休職。その後復職しましたが、受診は一年ほど継続しました。そこから受診を中断してなんとかやってきて、再び調子を崩してBクリニックを受診したのが5年ほど前。この医師とは相性が悪く、休職のための診断書を出してもらっただけで終診。そして、それから2年ほど後に再び調子を崩してCクリニックを受診。そこからは悪化の一途をたどり、転院もして現在に至る…

Aクリニックを初診として事後重症による請求をしたところ、返戻がきて、BクリニックとCクリニックの受証の提出を求められました。

そして、再返戻では、初診日をCクリニックと認定するとの内容で、初診日などの記載部分の訂正を求められました。

当初に提出した診断書が認定日請求にも使えることもあり、どこでも厚生年金保険の被保険者中ですし、Cクリニックを初診とすることに何の不利益もありません。すぐに再提出しました。

しかしこの認定は… どういうことなのでしょうか。

審査側が社会的治癒を認めたのか、それとも医学的にも治癒と判断したのか。それにしてはBクリニックを除外していることをどう考えるのか。ずっとうつ病との診断で、1年ほど前に双極性障害に診断名が変更しているのですが、別疾患ととらえたのか。

結果が来てから検証してみようと思います。

手続き支援

10日ほど前に提出した裁定請求書の受付控が届きました。

どうでもいいことなのですが、同じ日に提出して、同じく精神障害第1グループから送られてきた受付控が、ある人の分は再生紙で、他の人のは普通のコピー用紙で、色合いが全く異なる紙でした。

お役所からの紙は再生紙であることが多いので、コピー用紙の方が珍しい気もしますが、たまたま再生紙が切れちゃったのかしら?

雑記

昨日は正式に事務所を移転させました。

カーテンやテーブルなどは事前に購入しておいたのですが、まだまだ足りない物品がいろいろあります。

トイレの電球が切れていたり、郵便ポストが不用心すぎるので鍵が必要そうだったり…。

こまごまとしたものを買いそろえていくと、結構な出費が…

ご相談者さまやご依頼者さまとお会いするのは、高崎市外だと私の方が出向くことが多いので、事務所へお越しいただくことは多くはありません。それでも、お越しいただいたときに困らないように、少しずつ環境を整えていこうと思います。