昨日は障害年金業務研修会が主催するセミナーにオンライン参加しました。
オンラインセミナーの場合、たいていは聞くだけでカメラはオフなので、適当な服装になりがちですし(笑)何となく「ちょっと聞いてみた」という感じになります。
でも、昨日のは顔出しでの一日研修だったので、オンラインといえども割としっかりと参加したという気分です。
しかも、内容が本当に役立つこと満載で、たくさんの気づきを得られました。ありがとうございました。
障害年金の請求手続きを支援している社労士の業務日誌
昨日は障害年金業務研修会が主催するセミナーにオンライン参加しました。
オンラインセミナーの場合、たいていは聞くだけでカメラはオフなので、適当な服装になりがちですし(笑)何となく「ちょっと聞いてみた」という感じになります。
でも、昨日のは顔出しでの一日研修だったので、オンラインといえども割としっかりと参加したという気分です。
しかも、内容が本当に役立つこと満載で、たくさんの気づきを得られました。ありがとうございました。
遷延性意識障害(障害認定基準では遷延性植物状態との表記)は、「日常生活の用を弁ずることができない状態であると認められるため、1級と認定する。」とされています。
特に持病もなく、交通事故に遭ったり急に倒れて救急搬送されたりといった場合、初診日がはっきりしており、大昔に遡って障害年金を請求するということでなければ、病歴も複雑ではありません。
障害認定日の原則は初診日から1年6ヶ月を経過した日ですが、「その障害の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき」という特例があり、状況によっては特例を使って障害認定日を早めた方がよいこともあります。ただし、健康保険から傷病手当金が支給されているといった場合には原則の1年6ヶ月を経過した日でも問題ありません。
そんなわけで、状況としてはとても重篤ですが、手続き自体はそれほど困難ではありません。
ご家族から手続きを手伝ってほしいとご相談を頂き、お会いして状況を伺いましたが、何とかご家族で出来そうな感じでしたので、手続きの方法をご説明して相談終了となりました。
「年金事務所でも話を聞いたのですが、何だか忙しそうで、次の予約の人もいるからという感じで、ゆっくり説明してもらえなくて心配だったんです。」とのこと。なるほど、お気持ちは分からないではないです。
「お願いするつもりで相談にきたのですが、こんなに親身に説明してもらって、それで自分たちでやるのでは申し訳ないです。」と恐縮されていましたが、専門家からみるとこんなシンプルな事例に対して報酬をいただく方が申し訳ないのです。
事故から1年半が経過し、最初はご家族も大混乱の中だったものの、ようやく前を向いて進めるようになってきたと仰っていました。
そうですよね。ご家族の心身の健康にもご留意くださいねとお話してお帰り頂きました。
遠く離れた病院に診断書を依頼したとろこ、振込依頼書を送ってくれました。
伝票に手書きで必要事項を記入してくれていて、そのまま銀行へ持って行けばいいようになっています。
そこで、銀行の近くを通りかかった際についでに振込をしようとしたところ、銀行窓口で現金で振込をする場合は手数料が1,000円以上かかるとのこと。そんなにかかるんですか!
結局、事務所へ戻ってから、ネットバンキングで振込をしました。手数料は160円でした。
この振込手数料はご本人様には請求せず、事務所負担にしているのですが、やはり事務所としても手数料は安いことに越したことはありません。
病院の方が用意してくださった振込伝票は無駄になりましたが…
他の社労士に相談したものの、フィーリングが合わなかったことと報酬が高額なことから当事務所にご連絡をいただきました。
ということは、当事務所ともフィーリングが合わないかもしれません。
まずはお会いして当事務所の方針などをお話しし、契約書類などをご自宅に持ち帰って検討してもらおうと思いましたが、「持って帰っちゃうと、気力がなくなって書けなくなるので、調子のよい今のうちに出来ることはしてしまいたい。」とのご意向で、その場での契約となりました。
この方に限らず、その場での契約はいつもしないのですが、なるほど、持って帰っちゃうと進められなくなる… というお気持ちもよく分かりました。
フィーリングに関しても問題なしということだったのでしょうから、ご納得いただけて良かったです。
より良い形で受給できるよう尽力いたします。
昨日は毎月行っている無料相談会でした。
普段の随時の無料面談は時間制限を設けていないので、話の内容にもよりますが大体2時間くらいお話しすることが多いです。しかし、毎月の無料相談会の場合は「1時間ずつ3組まで」とさせていただいています。
1時間だとどうしても話を詰め込む形になるので、聞いていただく方も大変だと思いますが、話をする私の方もそれなりに大変で、終わるとぐったりです。
お越しいただいたことで、少しでも疑問点や不安点が解消できていれば、相談会を開催した私も嬉しいです。
高校生卒業までのお子さんがいらっしゃる場合、障害基礎年金の受給者には子の加算がつきます。
そして、お子さんが障害等級1級または2級に該当する場合は、高校を卒業後も20歳に達するまでは子の加算が継続します。
お子さんの障害の程度を確認するには、特別児童扶養手当を受給しているならその診断書の写しでも代用できるらしいのですが、それがない場合には障害年金を請求する時の診断書と同じものを提出する必要があります。
というわけで、子の加算用の診断書の依頼に行ってきました。
実はお子さん自身があと少しで20歳に達するので、お子さん自身の障害基礎年金の請求も間近に控えており、現症日は多少ずれるものの同じような内容の診断書が2枚必要な状況です。
それが何だかもったいない気がして、1枚でうまく代用できないものだろうかと色々調べたり問い合わせをしたりしたのですが、結論としては2枚必要となりました。
う~ん、もったいない。
肢体の障害で請求予定の方で、以前に通っていた整形外科で診断書を作成いただくことになりました。
そこへは久しぶりの受診なので、まずは依頼だけをしに行っていただきました。
一応、診断書の用紙と「⑱日常生活における動作の障害の程度」の部分についての自己申告のメモ書きをご持参いただきましたが、おそらくその日のうちに計測は無理で、計測のための予約を別の日に取らないとダメだろうと考えていたら… すぐに計測して頂けたそうです!(さすがに診断書の即日交付は無理でしたが。)
もともと、早く身体障害者手帳を取得したほうがいい、障害年金も考えた方がいい、と患者さんに対して積極的に社会保障制度の普及をしてくださる先生のようですが、本当にありがたいことです。
受診状況等証明書の作成依頼に行ってきました。
医療機関によって、引換証が発行されたりされなかったりですが、昨日のところは複写式の引換証が渡されました。
それには「受診状況等証明書 550円」との記載があり、口頭でもその旨を伝えらましたので、記載ミスでもないようです。
だいぶお安い気がしましたが… 本当でしょうか。
出来上がりは2~3週間後とのことなので、真相はその時に分かると思います。
障害年金のテキストを輪読する会に入っています。
順番に担当箇所をまとめて発表しているのですが、昨夜は私の順番だったので、いつも以上にテキストをよく読んで(笑)資料を準備し、しどろもどろになりながら発表しました。
基本は分かっている(つもり)だけれども、いざ実務を行うと「?」という部分がたくさんあり、この輪読会はそのような部分も皆で話し合える、とても有意義な機会となっています。
障害年金は奥が深いです。まだまだ勉強です。