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診断書を受け取ったら、なるべくその場で記入モレや明らかな記入ミスがないかどうかを確認し、軽微なものであればすぐに訂正を依頼します。

それほど重要でもない日付(どれも重要なのですが、例えば初診日の日付と、身長体重の計測日とでは、重要度の意味合いが異なるので)の記入モレや数字間違い(令和2年と令和3年の勘違いなど)といったものは、比較的その場で気づくことができますし、訂正や追記にもすぐに応じていただけます。

その一方で、障害の程度に関わるような、例えば、精神の診断書において「できる」から「おおむねできるが時には助言や指導を必要とする」に変更してほしいなどといった依頼は、窓口段階ではすぐに対応していただけません。

こういった訂正の依頼は気が重いものです。気軽に訂正依頼も出来ませんので、よく対策を練った上で挑むこともあります。

社労士でさえ気が重いのですから、患者さんご本人やご家族にとってはもっと気が重いでしょうね…。

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昨日は祝日で訪問予定もなかったので(平日だと医療機関に行くことが多い)、書類作成デーと決めて、病歴・就労状況等申立書の作成をしました。

何人もの方の病歴を伺っているとだんだん記憶がごっちゃになってくるし、詳細を忘れてくるしなので、ヒアリングをしたらなるべく早めに申立書を作成するようにしています。

しかし、ここ最近は外出することが多くて中々申立書を作成することができず、数名分溜まってしまったので、昨日せっせと仕上げました。

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保険料の納付要件を満たしているかどうか確認するために過去の被保険者記録を確認すると、たまに、保険料を納付も免除もしておらず、しかし未納でもない、という期間を有するという方に遭遇します。

つまり、被保険者資格自体を有していない(年金制度に加入していない)期間が存在するのです。

昨日確認した方もそうでした。

就職して厚生年金保険に加入し、その後退職。この退職の時点で、厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、同時に国民年金第2号被保険者の被保険者資格も喪失します。

間を空けずに再就職して厚生年金保険に加入するのであれば良いのですが、そうでない場合は、国民年金の第1号か第3号か、いずれかに種別を変更させる手続きをする必要があります。第1号なら市町村役場の国民年金担当部署にて、第3号なら配偶者の勤務先にて手続きを行いますが、いずれにしろ、自動的には行われないので、自分から届け出る必要があります。

これをしていないと、国民年金の第1号~第3号、いずれの被保険者資格も有していないことになってしまうのです。

障害年金の納付要件を確認する上で、この期間をどのように扱うのかと言えば、ケースバイケースです。

本当は配偶者に扶養されていたのであれば、遡って第3号被保険者期間へと記録を訂正しますが、障害年金の納付要件を見る際には過去2年分のみしか算入できなかったり、海外移住期間で任意加入していなかったのであれば未加入期間のまま扱ったりとか、本当に色々です。

昨日の方は、本来は第1号被保険者(強制被保険者)の期間でした。この場合、届け出漏れとして記録の訂正を行いますが、障害年金の納付要件を見る際には未納扱いとなります。

納付要件を見る上でどのように考えるべきか分からない場合は、年金事務所や市町村役場に相談しましょう。(年金を専門とする社会保険労務士に相談すると教えてもらえる場合もあります。)

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障害年金の請求の代理人をご依頼いただく際は、請求者ご本人と委任契約を締結します。原則として私は、ご本人と直接お会いして意向をしっかりと確認しています。

しかし、ご本人が入院中など、どうしてもお会いすることができない場合もあります。そのようなときは、家族の方にご本人の意向をしっかりと確認いただいて、ご家族の方に各種の書類を代筆頂いて、代筆者としての署名も頂いています。

とまあ、ここまではご家族に何とか頑張ってもらうとして、難しいのが病歴のヒアリングです。

たとえご夫婦であったとしても、本人がどれほどの苦労をされてきたのか知らないということもあります。「夫は我慢強いので、体調は良くなかったんだと思うんですが、そういうことを全く言わなかったんですよね。」というお話を聞いたこともあります。

それまで本人の面倒を見ていたお母様が亡くなってしまい、お父様には娘の病歴が分からなかったり、同じように本人の面倒を見ていた両親が亡くなってしまい、別々に暮らしていた兄弟には病歴が分からなかったり、これは仕方がないことです。

しかし、病歴が分からないと初診日を追うのも難しく、ましてや病歴・就労状況等申立書の作成は本当に難しいです。

家族の方に少しでも思い出してもらってそれをヒントに色々と探っていったり、場合によっては、診断書に記載される治療歴からヒントを得ることもあります。

何とか請求書類を整えられるよう、様々な知恵を絞って頑張ります。

特定社労士試験

昨日、特定社労士試験に関するグループ研修の第3回目がありました。グループ研修としては最終日です。(次回からはゼミナールです。)

この1週間、皆で「あっせん申請書」と「答弁書」を仕上げました。とはいっても、通常の業務をしながらですし、皆、バラバラの場所で仕事をしているので集まる訳にも行かないのでChatworkでやり取りをしたのですが、コメントを入れるのは4人だけで、他の3人は何の反応もなく… 恐らく何の異議もありませんということなのだと思いますが…

当日の朝もバタバタがありましたが、何とか提出ができました。

さて、そろそろ過去問の演習にも力を入れないと…

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年金事務所の窓口で対応してくださる職員の方は何名かいらっしゃいます。

私がよく利用する年金事務所は窓口が8か所くらいあって、対応する職員もたくさんいらっしゃるようですが、今までに対応してくださった方は5~6名という感じです。

それぞれの職員にも個性があって面白いのですが、中でも「この人のやり方が好き!」というお気に入りの職員の方がいらっしゃいます。(一応言っておくと、同世代の女性です。)

中々その人にあたることがなかったのですが、昨日、久しぶりにその方が担当に!

それだけで嬉しい1日でした。

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当事務所は私一人で運営しています。

したがって、お電話を頂いても外出中の場合には電話への応答が出来ません。

それなら携帯電話の方へ…と思っても、面談中であったり車の運転中などの場合、携帯電話に電話を頂いても結局は出られないことに変わりありません。

昨日は1日中外出しており、事務所へ戻ったのが20時過ぎ。着信履歴を確認すると、同じ携帯番号の方から4回着信があったようでした。しかし、いずれも留守番電話へのメッセージの録音はなく、今までにお電話を頂いたことがない番号のようです。

折り返しをしたほうが良いのか・・・ 明日、先方からの電話が来るのを待った方がいいのか・・・

現段階ではどなたからの着信だったのかは不明ですが、初めてのご相談者だとしたら大変申し訳ありませんでした。

できれば留守番電話に「相談したいのでまた電話します」程度でもよいのでメッセージを残しておいていただけると折り返しも出来ますので、ご検討ください。

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現在、うつ病の方からのご相談。

学生時代に自分で学費を稼いで頑張っていたが、バイト先が給与遅配となり、学費納入もままならず、しかし元来の真面目な性格ゆえ決まっていたバイトのシフトをボイコットすることも出来ずにタダ働き… という経済的理由で胃潰瘍寸前に陥って1週間程度入院したことがあったとのこと。

その後、給与は支給されたため学費を納めることができ、学校を無事に卒業して正社員として働いていたが、妊娠中に仕事を頑張りすぎて切迫流産となり、やむなく退職。出産し、子どもが1歳過ぎた頃に再就職。

その頃から胃の不調を感じ、しばらくは我慢していたものの、なかなか治らないため受診し、胃カメラ検査をしたが異常なし。神経性胃炎か何かでしょうと言われて帰される。

でも、やっぱりおかしい。内科を転々として、でも異常は見つからず、結局、数年後に精神科にたどり着いたとのこと。

さて、初診日は・・・?

再就職後の胃カメラ検査を受けた時との判断が妥当だと思われるが、そこの医療機関には、若い頃に胃潰瘍寸前で入院した経験を話しているので、発病から初診までの経過に記載される可能性があり、とすると、学生時代の入院が初診になるのか・・・?

う~ん。学生時代の入院は、経済的問題というはっきりとした理由があり、その後、経済的問題が解消してからは調子を崩すことはなかったとすれば、それはうつ病の前兆とは区別されるような・・・?

初診日の判断って難しいです。

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当事務所では群馬県内(およびその近隣)を対象地域としています。

群馬県という土地柄、すべてマイカー(N-BOX)での移動です。

高速道路を併用すれば大体の地域には1時間程度で行くことができます。

しかし、午前は富岡市、午後は太田市など逆方向に訪問したい場合、移動だけでかなりの時間がかかってしまいます。

医療機関への文書の作成依頼や受領など、郵送でできれば…と思うこともありますが、大抵の場合は本人確認として直接来てほしいと言われることが多く、また受領時はその場で確認し、必要時はすぐに訂正依頼をしたいので、やはり直接出向いたほうが話がスムーズです。

どこでもドアが欲しいな…と思っています。

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いつもは高崎年金事務所を利しているのですが、今回、急ぎの案件があり、それなのに予約がすぐに取れなかったため、いつもは行かない年金事務所にて初回相談の予約を取りました。

※ 保険料の納付要件を調べるために、社労士といえども、やはり年金事務所へは行く必要があります。

昔、そこの年金事務所を利用した際には、「まずは初診日を調べてきてください。初診日がハッキリ分かったら診断書を渡しますので、今日は渡せません。」という対応で、これでは複数回通う必要がでてしまって大変だな…と感じたことがありました。

もちろん、初診日によっては障害認定日がズレるため、遡及請求のための診断書を依頼する医療機関が異なったり、そもそも保険料納付要件を満たさずに年金の請求自体が出来なかったりということもあるので、一つずつ確認して、無駄な診断書の依頼をしたりしないように進めていくのも丁寧な対応の一つかと思います。

しかし、なるべく年金事務所に通う回数を少なくしたいと考えている人にとっては、この対応はちょっと辛いです。

頼みこめば初回ですべての書類を渡してもらえるかと思いますが、新人社労士の頃は強く頼むことができず、「渡せません」の一点張りを崩すのに苦労しました。(だから、それ以来、ここの年金事務所は避けています…。)

もちろん、日本年金機構のホームページからダウンロードすれば印刷も可能ですが、請求書(障害厚生年金なら紫色、障害基礎年金ならピンク色)くらいは何となく本物を使いたいと思ってしまうんですよね…。

なお、昨日はすんなりとすべての書類を頂くことができました。「通常は渡さないのですが、社労士さんなのでね。」という一言と共に…。