手続き支援

障害年金の請求を考えている方からの電話相談にて。

色々と悩んでいらっしゃいましたが、そのうちの一つが「障害年金は社会保険労務士が請求したほうが通りやすいのか?」というもの。これは、特に精神障害の場合によく聞かれる話です。

私の考えでは、一概にそうとは言えないと思っています。

日常生活をどのように送っているのかなどの情報提供を医師に一切せずに、ただ単に診断書を書いてくださいと依頼したり、障害の程度を審査する上で関係のない話ばかりを病歴・就労状況等証明書に書いたりなど、障害年金の審査における診断書や申立書の重要性を認識せずに請求してしまうと、もしかしたら、ご本人やご家族での請求では通りにくいということがあるかもしれません。

であれば、ご本人やご家族で、適切な診断書や申立書を準備できればよいのです。そうすれば、ご本人やご家族による請求も社労士による請求も、結果は同じのはずです。というか、書類の中身が同じなら結果も同じです。そして、社労士でないと適切な書類が作れない、という訳ではありません。

社労士に依頼することのメリットは、適切な診断書の取り寄せに尽力してくれたり、申立書を上手にまとめて代筆してくれたり、初診の医療機関や年金事務所などとのやり取りを代わりにしてくれたり、これらのことをスピーディにやることで早く請求できたりと、だいたいこんな感じだと思います。(事後重症による請求の場合は提出時期によって支給開始時期も変わるので、スピード感も重要です。)

ご本人やご家族でも請求は可能です。しかし、障害年金の請求は心身ともに負荷がかかることが多いです。

通りやすい通りにくいという視点よりも、負荷があまりかからないようにして早くに請求したいかどうか、そんな視点で考えていただけると良いかなと思っています。

手続き支援

初診日が共済組合だった方から障害年金の請求サポートのご依頼を受け、早速、共済組合へ連絡を取り、書類を送っていただくよう依頼をしました。

状況を電話にて説明したところ、すぐに丁寧な解説つきの書類一式が届きました。とても分かりやすく付箋も貼られていて、これなら社会保険労務士ではなく一般の方であっても迷いが少ないと思われます。

しかし、一点だけ腑に落ちないところが。

この方は、現在の医療機関は2か所目で、初診の医療機関は他の所のため、原則としては初診の医療機関からの受診状況等証明書が必要です。しかし、転院したのがかなり前のため、もしかしたらカルテが残っておらず、受診状況等証明書の作成が出来ないかもしれません。しかし、紹介状を持って現在(2か所目)の医療機関へ転院したので、診断書にはその辺の事情も記載いただけると思われます。

この場合、1か所目の医療機関からの受診状況等証明書が揃えられなくても、2か所目の医療機関からの受診状況等証明書は不要で、2か所目(現在)の医療機関での診断書があればよいというのが私の解釈です。

しかし、共済組合からは「1か所目の医療機関で受診状況等証明書が作成できない場合は、現在の病院で作成してもらってください」とあります。

う~ん。どうなんでしょう? 共済組合に特有の取り扱いなのでしょうか?

共済組合へ確認したところ、担当の方がお盆休みに入ってしまったようなので、休み明けにでも聞いてみようと思います。

手続き支援

受診状況等証明書の依頼のために、地域の総合病院を訪問。(事前に電話で確認をしましたが、直接来てほしいとのことでした。)

驚くほど混雑していました!

新型コロナウイルス感染症の流行拡大の影響なのか、それともいつもこうなのか・・・。

うがい手洗い、手指の消毒、マスクにうがい、なるべく会話をせずに短時間の滞在。

この位しか対策の取りようがありませんが、出来る限り気をつけます。

手続き支援

障害年金の請求手続きは、原則は年金事務所ですが、初診日が国民年金第1号被保険者の時は市町村役場でも可能など、一部、例外があります。

初診日が共済組合の組合員の場合は、共済組合での手続きとなります。

老齢年金については、ワンストップサービスによって共済組合のものも年金事務所で手続きが可能ですが、障害年金はワンストップの対象外となっており、今現在も、初診日が共済組合の場合、年金事務所では手続きをしてくれません。

ただ、共済組合の場合は、わざわざ予約して窓口へ行って…などとしなくても、電話で丁寧に相談に乗ってくれることが多く、とても助かります。

手続き支援

私が所属してる、ぐんま障害年金支援プロチームにて、今週末の8月21日(土)に無償相談会を実施する予定がありました。いつもは障害年金セミナーも同時開催していたのですが、新型コロナウイルスの感染対策としてセミナーは中止とし、個別の相談会のみを実施することにしていました。

しかし、新型コロナウイルス感染症の流行は勢いを増すばかりです。ある程度の距離を保ちながらの個別の相談会とはいえ、同じ部屋に複数人が集まる状況になってしまいます。皆で検討した結果、この状況下での相談会の実施は避けるべきだろうという結論となり、残念ながら相談会の実施は中止することになりました。

急な中止決定となり、相談会にお申込みいただいていた方々にはご迷惑をおかけすることとなってしまいました。申し訳ありません。後日、相談できる機会を作るなどして対応いたします。どうぞご理解いただければと思います。

手続き支援

大学病院などの大きな病院に勤務していた医師が独立して個人のクリニックを開業する場合、その先生に診てもらっていた患者さんも、先生に付いて行って、通院先をクリニックへ変更するというケースはよくあります。

そのとき、患者さんの情報はクリニックへどのように引き継がれるのでしょうか。

先生からすれば、自分が診ていた患者さんですから大体の内容は頭の中に入っているはずです。しかし、具体的な検査データなどはさすがに頭の中だけという訳にはいきません。

無断で患者さん個人情報を院外へ持ち出すことは出来ないのでしょうから、やはり、診療情報提供書(紹介状)のような形でだすのでしょうか。

先日、そのような患者さんの初診について、大学病院から「受診状況等証明書」を取得したのですが、終診については「〇年〇月〇日を最後に受診を中断した」という表現になっていました。

診療情報提供書を出したのであれば「転院した」という文言があっても良いような気がしましたが、「中断した」という表現ということは、当時の主治医が開業したクリニックへ転院したといういきさつは診療録には記載されておらず、ただ単にぷっつりと通院が途絶えただけという記録になっているのかもしれません。

同一の医師(しかも自分自身)への診療情報提供書を出すのはおかしいということだったのか、患者を自分が開業するクリニックへ引き抜いたみたいな形は残しておきたくなかったのか・・・。

この受診状況等証明書でも全く問題はないのですが、ただ単に私個人の興味として、真相を知りたくなりました。

勉強会

最近は新型コロナウイルス感染症の感染予防対策もあり、セミナーをオンラインで行うことが多くなりました。以前は、東京で開催されるセミナーの参加には交通費が必要だったり往復の時間を考える必要があったりなど、参加したくても参加しづらい面もありましたが、その点、オンラインセミナーは非常にありがたいです。

最近は、ぜんち共済さんが行っている無料オンラインセミナーをよく視聴しています。事前に申し込みが必要なものがほとんどですが、とても有益な情報が得られます。

ぜんち共済 オンラインセミナー https://www.z-kyosai.com/online_seminar

手続き支援

障害のある子を持つ親御さんの気がかりの一つに「親なきあと」があります。

親が元気なうちは自分たち(親)が何とか出来るけれど、自分たちが亡くなった後の子どものことがとても心配だという親御さんはとても多いです。

そのうちの一つに金銭管理があります。

障害基礎年金を受給できたのは良かったけれど、年金だけでは心配だから、その他にも財産を残しておきたい。しかし、その管理を本人が行うのは難しそう。かといって本人の兄弟姉妹にはあまり負担はかけたくないし。

財産管理の方法には、成年後見人制度というのが有名ですが、その他に「信託制度」というものがあります。

昨日は、その信託制度の中の一つである「生命保険信託」について、この商品を扱っている保険会社の方から詳しい説明をしていただきました。

最初は「ちょっと胡散臭いかも?」などと思っていましたが(すみません)、お話を伺ってみると非常に良心的な制度設計をされていて、これを選択肢の一つとして考えることの有用性を認識いたしました。

親なきあとの問題は色々あります。私がよく参考にさせていただいているのは、親なきあと相談室を主宰されている渡部伸先生の書籍です。

画像はAmazonより引用

タイトルどおり、まんがと図解が多用されていて読みやすく、概要を把握するにはとても便利です。

親なきあと相談室 https://www.oyanakiato.com/

雑記

日々の業務でインターネットを使用することは多く、その中でユーザーIDだとかパスワードだとかの入力が必要な画面もたくさんあります。

お恥ずかしい話ですが、昔作成したパスワードは同じものを使いまわしていたりしたので、セキュリティ上よろしくありません。そこで、一念発起してパスワードの変更をし、さらに、パスワードを覚えていなくても一元管理できるアプリを導入することにしました。

パスワード管理で有名なのは、1password というもののようです。

https://1password.com/jp/

ただ、私は普段のセキュリティでMcAfeeを利用しているので、その流れで True Key というもので管理することにしました。

https://www.truekey.com/ja

パソコンとスマホ、両方について設定してみました。何となくうまくできそうな感じです。

この辺の事情にそれほど詳しいわけではないので色々と必死です。

手続き支援

心疾患の方から障害年金のお問い合わせがありました。 

数年前に心筋梗塞を起こして心臓にステントを3か所入れ、今は、息切れなどはあるもののほぼ通常の日常生活を送ることができているとのことでした。しかし、昔よりは持久力が落ち、医師からも体に負荷がかかるような仕事は控えるように言われているそうです。

検査結果をお持ちだったので、障害認定基準に当てはめて数値を比較すると、異常検査所見とまではいかないようです。とすると、障害厚生年金3級にも該当しなさそうです。

障害認定基準を示しながらご説明すると、「でも、3級の下に障害手当金がありますよね?それには該当すると思うんですけど。」

確かに、初診日から5年を経過する前に治ったけれど軽い障害が残ってしまったという場合には障害手当金の対象になることがあります。これは、あくまでも「治った(または症状が固定した)」場合です。内部疾患の各論の障害認定基準には、障害手当金の基準が定められていません。

「これ以上の治療もないんだし、治ったことにはならないんですか?」

そうですよねえ…

しかし、内部疾患で障害手当金を受給したという話は聞いたことがありません。なぜなのかはよく分かりません。時間のある時にじっくり調べてみようと思います。