紛争解決手続代理業務試験
さる令和3年12月4日(土)、紛争解決手続代理業務試験があり、私も受験してきました。
試験を受験するには受験資格が必要で、登録している社会保険労務士であって特別研修を修了していることが要件なのですが、この特別研修が大変でした。
特別研修に関しては後日、記憶の新しいうちにまとめようと思っていますが・・・ 今は、研修と試験勉強から解放されたことに晴れ晴れとした気分です。
この試験を受験しようと決めたことは間違っていなかったと思っています。
今日から気分を新たに、本業である障害年金の請求代理に全力を尽くして頑張ります!