同封の年金証書をご参照ください

手続き支援

「支給しないという通知が届きました。」というご連絡をいただきました。

この第一声を聞いても、まだあきらめません。なぜなら、この方は遡及請求をしていた方だからです。

私「その通知の下の方に、事後重症による請求については…という一文がありませんか?」

ご本人「ありますけど。同封の年金証書をみるようにって。」

やっぱり!

つまり、障害認定日による請求については不支給だけれど、事後重症による請求の方は支給決定となって、そちらについては年金証書を見てね、という訳です。

年金証書をご確認いただくと、2級で決定していました!

ご本人曰く、「いろいろな書類が入っていたけど、とにかく支給しないんだろうと思ってました。なんだ、そういうことか。あ~良かった!」

確かに分かりにくいんですよね。

認定日の頃はかろうじて就労していたので、遡及での支給決定は難しいかもと思っていたので、まあ、推測どおりです。とにかく、良かったです。

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