トイレは「1」でもいいですか
病歴・就労状況等申立書の裏面に、「日常生活状況」を1~4の選択肢から選んで印をつける欄があります。
着替え、トイレ、食事、炊事、掃除、洗面、入浴、散歩、洗濯、買い物 の10項目それぞれについて
・自発的にできるなら「1」
・自発的にできるが援助が必要なら「2」
・自発的にできないが援助があればできるなら「3」
・できないなら「4」
というように4段階で自己評価するのです。
目の障害や聴覚障害等ならそれほど気にせずに書きます。診断書上の数値が認定基準に該当しているのならば、ここがオール1でも問題ありません。
しかし、精神障害や内部障害の場合には少し気にする必要があります。
この部分について、「トイレは問題なく一人でできるんですが、だからって、トイレを1にしてしまうと障害年金は認められなくなってしまうでしょうか?」とのご質問をいただきました。
たしかに心配ですよね…。
私が今までに請求した事例ですと、トイレが「1」になっていても問題なく障害年金の認定を受けています。
または、「トイレを掃除すること」も含めて考えてもいいかもしれません。