トイレは「1」でもいいですか

手続き支援

病歴・就労状況等申立書の裏面に、「日常生活状況」を1~4の選択肢から選んで印をつける欄があります。

着替え、トイレ、食事、炊事、掃除、洗面、入浴、散歩、洗濯、買い物 の10項目それぞれについて

・自発的にできるなら「1」

・自発的にできるが援助が必要なら「2」

・自発的にできないが援助があればできるなら「3」

・できないなら「4」

というように4段階で自己評価するのです。

目の障害や聴覚障害等ならそれほど気にせずに書きます。診断書上の数値が認定基準に該当しているのならば、ここがオール1でも問題ありません。

しかし、精神障害や内部障害の場合には少し気にする必要があります。

この部分について、「トイレは問題なく一人でできるんですが、だからって、トイレを1にしてしまうと障害年金は認められなくなってしまうでしょうか?」とのご質問をいただきました。

たしかに心配ですよね…。

私が今までに請求した事例ですと、トイレが「1」になっていても問題なく障害年金の認定を受けています。

または、「トイレを掃除すること」も含めて考えてもいいかもしれません。

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