手続き支援

月末に向けて、少々忙しくなってきました。

今月の月末30日は土曜日のため、実質的には29日(金)が月末みたいな感じです。とすると、安全を考えて27日(水)には出したいと思っていました。

そんな中、出来上がりまでに2週間ほどかかると言われ、これは9月中の提出は無理かも…と思っていた書類が、思いのほか早くに完成のご連絡があったものが2件。これは嬉しい!

この2つは両方とも事後重症による請求で、この分ならおそらく9月中の受付が間に合います。

病歴・就労状況や補足申立て書はすでに原案を作ってありますので、届いた書類の内容を見て調整を加え、抜かりないように仕上げます。

手続き支援

年金請求が却下されたことに対する不服申し立てを受任しました。

最初の裁定請求からではなく却下処分を受けてからの不服申し立ての段階で受任するのは珍しく、しかも、今まで扱ったことがない内容です。

というのも、障害年金の場合、多くは「障害等級」とか「初診日」などが争点になるのですが、ご相談いただいた内容は、まったく別の内容が争点となっているのです。

これはちょっと、というか相当難しそうです。

こちらの主張が認められる可能性は少々低めなのですが、そのことをお伝えし、「それでもお願いしたい!」との強いご希望を受けて受任することにしました。

という訳で、まずは裁決例を漁ってみるところからスタートです。

年金についての認定は個別の事情に応じて色々なので、年金の裁決例は規範とはならずあくまでも参考なのですが、とにかく、参考になるものは参考にします。

頑張ります。

手続き支援

かなり前にご相談をいただいた方からお電話がありました。

お名前を伺って、うっすらとよみがえってきた記憶をたぐり寄せ、ようやく「あ~ あの時のっ!」となりました。

確か、ご相談内容からご本人様だけで十分にお手続きが可能と判断して、説明だけをして終了したものでした。

「あの時に、『結果がはっきりしたら、参考までに教えていただけると嬉しいです。』と仰っていたので、ご連絡しました。」

その話を覚えていてくださって、ちゃんとご連絡をくださったのです。

こういうのは本当に嬉しいですね!

手続き支援

額改定請求を提出していたものが決定しました!

この方は、数年前に当初の裁定請求を支援させていただいた方で、その時は障害厚生年金3級でした。

その頃は、かろうじて就労にも行かれていたので、まあ3級もやむなし…という感じでした。

その後、徐々に出社も困難になり、何か方法はないでしょうか…とご相談をいただき、更新時期を待たずに額改定請求を行うことにしました。

「実は、主治医の先生には出社できていないことを言えていない。」とのことでしたので、ヒアリング内容を基に就労や生活の様子を主治医に丁寧に説明し、現在の症状を診断書にしっかりと反映していただきました。

提出してから2か月半でしょうか。

希望どおり、障害厚生年金2級に改定されました。

今まで月額5万円弱だったのが、一気に月額12万円ほどにアップです(配偶者加給年金があります)。

ご相談いただいて良かったです!

手続き支援

ヒアリングはお客様のご要望に応じて、弊所にお越しいただいたり、ご自宅の近くのファミリーレストランを利用したりと様々です。ご自宅にお邪魔することもあります。

知らない場所へはGoogleマップをカーナビにして行くのですが、ファミリーレストランや医療機関などの大きなところなら何とかたどり着くことができます(迷うこともありますが)。

しかし、個人宅の場合はあと一息のところで大抵迷います。

というのも、お目当ての住所のすぐそばまで行くと「目的の場所に到着しました。」といって案内が終わってしまうのです! いやいや、まだ到着してないです!

住宅街だと、お目当てのお家の裏側の道で案内を終了されてしまうこともあり、そうするともう分かりません。

お家の特徴や、周りにある目印などを事前に伺っておくようにしていますが、それでも表札がないと自信が持てず、本当に合っているのかどうかが不安でインターホンを鳴らすのが恐怖です。

Googleマップさん、最後の最後まで案内して~。

手続き支援

障害年金の支援をしている社労士どうしの勉強会で、東京都は年金事務所の予約がなかなか取れないという話を聞いて、その大変さにびっくり!

ここ群馬県もそれなりに大変ですが、東京都では1か月以上も先になる場合もあるとのこと。

ご本人さんがこれをやるとなると、なかなか手続きが進まないでしょうね…。

手続き支援

群馬県の精神保健福祉士会が主催する研修「これだけは知ってほしい障害年金」にお邪魔してきました。

研修の参加者からご質問をいただき、障害年金に関する基本はご存じでも、実務的な内容になると「これって具体的にはどうなるの?」という疑問が生じることがよく分かりました。

私自身も、精神保健福祉士の方が対象者にどのようにアプローチしていくのかを知ることができて、大変有意義な研修でした。

ありがとうございました。

手続き支援

ご本人が平成27年に受診状況等証明書や診断書を用意したものの、記載内容に不備があり、年金事務所から「〇〇の追記をお願いします」「日付を〇〇に訂正してください」など付箋が6枚つき、結局、このままの状態で頓挫してしまったという案件を受任しました。

内容を確認すると、受診状況等証明書の「⑤発病から初診までの経過」の中に、過去に似たような症状を2回発症した経験があったことが簡単に記載されていました。ここを詳しく書いてもらってきてください、という付箋がありました。

ご本人からの話から総合的に判断すると、過去の話は除外して、この受診状況等証明書に記載の初診日でいくのが順当なようです。

ただそれは、ご本人からの話を踏まえた上での私の総合的判断です。

これと同じような判断を、日本年金機構でもやりたいはずです。

だから、そこを先生に書いてきてもらってね、という訳です。

そこで、その病院に出向き、当時に作成いただいた受診状況等証明書を訂正する形で追記にするか、また新たに作成し直していただくか、そこはお任せすることにして、いずれかの方法で、過去の話が分かるような書類をお願いしました。

・・・が、最終的には断られました。

色々とやり取りがあった末、昨日、先生と直接お電話でお話しすることになり、「記載の必要がないと判断したから書いていないのだ。これ以上は当方では対応できない。ここで私と社労士とで話をしても埒が明かないから、このままで年金事務所へもっていくように。」というような内容を、かなりきつい口調で申し渡されました。

む~~~~~~~!

こりゃ、ご本人が当時、請求を途中で挫折したのも分かります。

むしゃくしゃした気分を夜まで引きずり、なかなか眠りにつけませんでしたが、気分を上げてくれる漫画を読んで布団に入りました。

今は、「よし! 何とかして見せましょう!」と燃える気分です。

手続き支援

障害年金の手続きのご相談をいただきました。

お電話では「履歴が複雑で…。」「未納もあって…。」とのこと。

外出もままならないとのことで、お電話をするのも大変そうな感じでしたので、まずはお会いしましょう!とご提案し、ご自宅に伺うことにしました。

どのような経緯で弊所にご連絡いただいたのかをお聞きすると、他所で障害年金のことを相談したら、「未納が多いと難しいかもしれない。まずは年金事務所へ行って納付記録を確認するように。」と言われ、ねんきんダイヤルに相談をし、取り急ぎ年金事務所で納付書を即日交付してもらって過去の学生納付特例だった部分を少し追納したものの、まだまだやることがあるとのことで、次回の年金事務所の予約を入れてはみたが、何だか複雑そうで不安になり、どうしよう・・・と思って社労士を検索してみたとのことでした。

なるほど~~~~~~~!

学生納付特例の期間が長く、それを「納付していない=未納」と思っていたそうです。

よく誤解される部分なのですが、「未納」と「学生納付特例」はまったくの別物です。「免除」や「納付猶予」も未納ではありません。(※ 初診日より前に申請をしておくことは必要です。)

お手元の学生納付特例の書類を拝見すると、毎年毎年ちゃんと学生納付特例の手続きを取っていたようです。その場合には未納ではないのです。よって、状況から判断すると、原則の要件も直近1年要件も、いずれでも納付要件を満たしています。

どうやら、他所での相談の際に「納付していない」と答えたために、相談員は「未納」と判断したようです。

あるあるだけれど、相談員さん、それはダメです~!

ちなみに、今回追納した部分は、遠い将来の老齢基礎年金にはちゃんと反映されますが、初診日が過ぎてからの追納は、障害年金の納付要件を見るときはノーカウントです。今回の障害年金に関してだけで言えば、慌てて納付しなくても良かったのです・・・。

断片的なお話を聞いただけだと間違ったアドバイスをしてしまうことがありますね。私も気をつけなくちゃ。勉強になりました。

(しかもこの方、初診日は共済組合なので、相談先は年金事務所ではなく共済組合です。)

手続き支援

昭和53年の初診証明が必要となりました。

病院に行ってみましたが、さすがに断られました。

でも、ここを証明できなくても他の道があります。

色々と工夫して頑張ります!