手続き支援

障害年金の手続きのご相談をいただきました。

お電話では「履歴が複雑で…。」「未納もあって…。」とのこと。

外出もままならないとのことで、お電話をするのも大変そうな感じでしたので、まずはお会いしましょう!とご提案し、ご自宅に伺うことにしました。

どのような経緯で弊所にご連絡いただいたのかをお聞きすると、他所で障害年金のことを相談したら、「未納が多いと難しいかもしれない。まずは年金事務所へ行って納付記録を確認するように。」と言われ、ねんきんダイヤルに相談をし、取り急ぎ年金事務所で納付書を即日交付してもらって過去の学生納付特例だった部分を少し追納したものの、まだまだやることがあるとのことで、次回の年金事務所の予約を入れてはみたが、何だか複雑そうで不安になり、どうしよう・・・と思って社労士を検索してみたとのことでした。

なるほど~~~~~~~!

学生納付特例の期間が長く、それを「納付していない=未納」と思っていたそうです。

よく誤解される部分なのですが、「未納」と「学生納付特例」はまったくの別物です。「免除」や「納付猶予」も未納ではありません。(※ 初診日より前に申請をしておくことは必要です。)

お手元の学生納付特例の書類を拝見すると、毎年毎年ちゃんと学生納付特例の手続きを取っていたようです。その場合には未納ではないのです。よって、状況から判断すると、原則の要件も直近1年要件も、いずれでも納付要件を満たしています。

どうやら、他所での相談の際に「納付していない」と答えたために、相談員は「未納」と判断したようです。

あるあるだけれど、相談員さん、それはダメです~!

ちなみに、今回追納した部分は、遠い将来の老齢基礎年金にはちゃんと反映されますが、初診日が過ぎてからの追納は、障害年金の納付要件を見るときはノーカウントです。今回の障害年金に関してだけで言えば、慌てて納付しなくても良かったのです・・・。

断片的なお話を聞いただけだと間違ったアドバイスをしてしまうことがありますね。私も気をつけなくちゃ。勉強になりました。

(しかもこの方、初診日は共済組合なので、相談先は年金事務所ではなく共済組合です。)

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メールのやり取りがうまくいかないことがあります。

特にキャリアメールの場合は、パソコンからのメールを受信拒否する設定になっていることがあり、そうするとうまく届きません。

その場合には、受信設定を変えていただいたり、お電話でのやり取りに変更したり、SMSやLINEを使用したりと、お客様のご要望に応じて連絡方法を工夫します。

…ということを忘れていた~~~!

当然届いていると思っていたら、「届かないんですけど。」と改めてご連絡をいただいてしまい、慌てて確認したところ、キャリアメールでした…。

反省。

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昭和53年の初診証明が必要となりました。

病院に行ってみましたが、さすがに断られました。

でも、ここを証明できなくても他の道があります。

色々と工夫して頑張ります!

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期限が迫っている書類を作成したり、WEBからお寄せいただいた相談に返事のメールを書いたりしていたら・・・ ぎゃ~ 21時を過ぎてしまった!(途中で夕飯は済ませていますが。)

その遅い時間に電話が鳴りましたが、すみません、電話は営業時間外は出ないようにしています。

ご相談のお電話だったのか、間違い電話か、ただの営業電話か・・・ 気になりますけど。

ご相談の場合は、営業時間内(平日9時~18時)にお願いいたします。

とはいえ、営業時間内なのに留守番電話もよくあります。ごめんなさい。

そのときは「障害年金のことで相談したいので、折り返しの電話をください。」みたいにメッセージを残していただければ、折り返しますよ~。

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視力障害の方の年金が決定しました。

実は、かなり心配していた案件でした。

幼少期から弱視で、小学生時代に数年間、複数の眼科に通ったものの、回復の見込みがないことが分かり、もう眼科に行っても仕方がないやとそのままず~っと40年間受診なしだったという、50代の方です。

半年ほど前に別疾患で入院した際に、病院スタッフから障害者手帳の取得を勧められ、矯正視力を測定したところ、右0.01、左は指数弁で、障害者手帳1級が取得できたそうです。

ということは、障害年金も程度としては間違いなく1級です。

ただ、初診日の証明が・・・。

当時の眼科はどこも閉院しているし、学生時代の身体測定(視力検査)の結果も通知表も何も残っていないとのこと。

第三者証明など色々ご提案したところ、小学校の卒業アルバムに眼鏡をかけた顔写真が載っていることが分かりました。しかも、背が高いのに教室では最前列に座っている写真も載っていました。

その他には何も見つかりませんでした。

そこで、この小学校の卒業アルバムだけを頼りに、「小学生が眼科を受診することなく眼鏡をかけるはずがない!」と主張して20歳前傷病の障害基礎年金を請求しました。

祈る気持ちで結果を待っていたところ…

なんと、請求書を提出して1か月のスピード決定でした!

もちろん、障害基礎年金1級です。

よかったです~

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傷病手当金があと10日ほどで切れる…という方からご相談をいただきました。

  復職しても以前と同じようには働けないと思う…

  いろいろと調べていたら障害年金の制度を知って…

現在の生活状況を伺うと、障害年金は3級程度かな?という感じです。

しかし、障害年金の受給には初診日をはっきりさせる必要があります。初診日が厚生年金保険の被保険者でなければ受給は難しそうです。

ご本人のお話によれば、初診日は国民年金1号の期間中で、しかも納付要件がアウトだそうです。

むむむ これはダメか?

しかし、色々とお話を伺ってみると、再発又は社会的治癒の考えで、初診日は厚生年金保険の被保険者の期間中になりそうです。

ただ、障害年金をこれから請求しても実際の入金はおそらく半年先です。そこまで無収入では生活が成り立たないとのこと。

となると、まずは、ある程度の配慮を受けられるような就労先を探す方がよいので、ハローワークで求職の申し込みをして、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給をしながら仕事を探すという道もあることをご紹介しました。

ここから先はご本人様に検討いただくことになりました。

より良い道が見つかることを願っています。

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日本福祉大学の青木聖久教授が「けあサポ(中央法規出版)」のホームページサイトで連載を執筆されています。

表題は、「『生きる・暮らす・よりよく暮らす』を実現するための経済的支援」。

現在3回目まで掲載されています・・・ということを、障害年金関連のメールマガジンで知りました。

第1回:福祉制度への誘いざない(2023/8/16)
https://www.caresapo.jp/senmon/keizai-shien/108747

第2回:所得保障の整理と活用の実際―国の制度と自治体の制度の両方に目を向けて(2023/8/23)
https://www.caresapo.jp/senmon/keizai-shien/108848

第3回:自治体独自の医療費助成―自己負担がゼロ、あるいは大幅に軽減されたなら(2023/8/30)
https://www.caresapo.jp/senmon/keizai-shien/109050

各回ともそれほど長くはない記事で、大変読みやすいです。

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気づけばここ数日、ブログを更新していませんでした。

月末は大忙しで、バタバタしているうちに最終日となりました。各種処理が一段落してホッとしています。

とはいえ、まだまだ継続中のものもあります。

引き続き頑張ります!

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かなり前に作成したWEB記事を書き直しています。

今になって読むと、ほんとヒドイ・・・。

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配偶者の加給年金は、年金受給者の配偶者が「年収850万円未満(または所得が655.5万円)であること」が一つの要件になります。

ご本人様とその配偶者様のお二人と面談した際に、「年収が850万円を超えるかどうか、微妙なラインなんですよね。今年は多分ダメだけど、去年ならまだ850万円には達していなかったような・・・。」とのお話がありました。

年金事務所に確認したところ、「微妙でよく分からないのなら、とりあえず『850万円未満』で出してもらって、あとはマイナンバー連携でこちらで確認しますよ。」とのこと。

ではそうしましょうとなり、提出したのですが・・・

超えてた~

訂正してくださいとの返戻が来ました。