額改定請求で行けるのか

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以前に脳内出血を起こし、軽度の左マヒで障害厚生年金3級を受給している方が、同じ部位を再出血してしまいました。今度は前回よりも出血量が多いせいもあり、重い後遺症となりそうです。

さて、この場合には額改定請求で行けるのか、それとも新たに裁定請求をして、総合認定のような感じになるのか。

カギは相当因果関係のようです。

年金事務所に確認してみましたが、出してみて認定医の判断で… とのこと。ですよね。

何とか額改定で行きたいです。

色々と調べてみます。

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