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台風のために被害を受けている地域もあります。ここ群馬も、最初はもしかしたら大雨?などと思って警戒していましたが、それほどの降りではありませんでした。

そんな訳で、14日も、15日も、お会いする予定だった方に無事にお会いすることができました。

「お盆の最中に申し訳ありません。」などと言われましたが、こちらこそ、お盆の最中にお時間を作っていただきありがとうございました。

そして、15日夜は障害年金のオンライン勉強会に参加。ほぼいつも通りの参加人数でした。

企業勤めではない社労士は、まあこんなもんかもしれませんね。

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書類のシュレッダーを敢行しました。

1枚出るたびにシュレッダーはさすがに面倒なので、ある程度たまったら… と思っていたら、だんだん溜まってきて(当たり前だ)、ますます面倒になり、重い腰を上げた時には高さが10センチを超えるほどに…!

連続使用すると高温になって機器が動かなくなるため、動かなくなったら冷却時間をおいて再シュレッダーを繰り返し、半日かけてようやく全てを処分できました。

そして夕方には早速シュレッダー行きの紙が2枚…。

なるべく紙を出さないようにしているのですが、やっぱり、病歴・就労状況等申立書などはいったん印刷してみないと気づかないミスがあります。画面で読むのとはなぜが違い、ほかの言い回しを思いついたりすることもあります。

それに、送られてきた封筒の宛名部分などもシュレッダーしているので、どんなに頑張ってもシュレッダー行きの紙は発生してしまいます。

さすがに月に1回はシュレッダーをやらないとだめですね。

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違法薬剤が関係している障害年金を請求します。

今日は、その方の病歴・就労状況等申立書を作成しました。

それだけでは少々心もとないので、年管管発0304第6号(令和3年3月4日)の通知文も引用した補足の申立書も作成しました。

長い間、ご本人さんはもとよりご家族もとてもつらい日々を過ごしてきたようです。

給付制限にかからずに何とか認定されますよう、心から願っています。

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2年前に年金請求書を提出したものの、受付すらしてもらえなかったものを、改めて提出することになりました。

相手が日本年金機構(年金事務所)だったら、受付してもらえない…なんてことにはならないと思います。受付したうえでの却下でしょう。

しかし、相手は某共済組合です。

受付していないものに対しては却下も何もないと言い放ち、書類をそっくりそのまま送り返してきただけでした。かなり悔しい思いをしました。

今度こそ受付してくれますように!

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年金事務所で被保険者記録の確認に行くと、厚生年金保険の記録が抜けていることがあります。

でも、年金事務所の職員さんが、氏名と生年月日で検索してその抜けている記録をちゃんと見つけてくれます(見つからないこともあるでしょうけれど)。

しかし、それをあっさりと紐づけしてはくれません。

その事業所名や所在地、加入期間などを言い当てなければならないのです。

年金事務所の職員さんが「この記録はあなたのものですか?」とは言ってくれません。わずかなヒントを教えてくれることもありますが、それで思い出せないようだったら本人の記録ではない、ということになってしまうのです。

マイナンバーの別人紐づけ問題が色々と言われていますが、年金記録に関してはその点、とても徹底しています。

氏名と生年月日が同じ記録が見つかっても、同姓同名の別人の年金記録かもしれないので、確実に本人の記録であることを確認してからの紐づけ作業となります。

しかし、これが困難を極めることがあります。

先日、ご本人さんが入院となり、ご家族経由で障害年金の手続きをご依頼いただきました。現在は50歳代です。

早速、年金事務所で記録を確認すると、高校卒業後いくつかの職を転々としていたというお話だったのに、厚生年金保険の加入記録が含まれていません。そこで、検索をお願いしたところ、いくつかそれらしき記録が見つかりました。

ご家族から聞いてきた社名を言うと、「その名称ではないですね…。」

所在地を言うと、「それも違いますね…。」

ええ~~~?

「もしかしたら、年金記録は本社の名称や所在地になっていて、それで一致しないのかもしれないですね。何かしらの情報が合致しないと、この記録をご本人さんのものとは認定できないんです。」

ほかの記録(それっぽいのが3つ見つかっています)についても同様に一致しません。

80歳代のお父さんや別に暮らしていたご兄弟の記憶では正確性に欠けるようです。しかし、ご本人は症状が重く、過去の就労のことを思い出せる状態ではありません。

何とかして、過去に勤めていた会社に関する情報をご家族に探していただいたところ、なんと、別の記号番号が振られた年金手帳を見つけてくれました!

喜び勇んで年金事務所へ行き、やっと記録を今の基礎年金番号に統合してもらえました。

これで年金手帳が見つからなかったら、せっかく若い頃に納めていた厚生年金保険料が無駄になる(その加入記録に基づく老齢厚生年金がもらえない)ところでした。

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がん患者さんの年金のお手伝いをしました。

抗がん剤治療中で、投与後の副作用がきつい時期と次のクールまでの比較的安定した時期とが交互に来る状態でした。(お会いするのは比較的落ち着いた時期に限られていました。そりゃそうですよね。)

副作用がきつい時期は全然動けない、仕事どころか通常の生活もきつい… ここを主治医の先生に正当に評価してほしかったのですが、出来上がった診断書は

一般状態区分「イ」
⑰欄の先生からのコメント「日常生活には支障なく、軽作業や事務作業は可能」

ええ~~~~っ!そんなぁ~~~~~。これを見たときは、年金はダメかも…と覚悟しました。

ご本人さんにもその旨をお話しし、ご本人さんも意気消沈しつつ、「これは、先生からの『頑張れ!』というメッセージなのかな…。」などと仰っていました。

こうなったら、あとは病歴・就労状況等申立書で、副作用の厳しい時期がいかに大変であるかを訴えるしかありませんでした。

そして、6月中旬に提出してから、2か月ほど経ち・・・

3級の年金証書が届きました! とのご連絡をいただきました。

月曜日には届いていたようですが、体調がすぐれなかったのと、どうせ駄目だろうと思って、すぐに開封しなかったのだそうです。

変な曜日のご連絡だったのでドキドキしましたが、よかったよぉ~。

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病歴・就労状況等申立書をプロに書いてもらったほうがいいと思って… という方からのご相談がありました。

すでに年金事務所には相談済みとのこと。

年金事務所での相談時に、以前に医師に書いてもらった会社提出用の診断書(休職指示)のコピーを持って行ったところ、初診日ははっきりしているということになり、どこからどのような書類をもらうべきかの説明を受け、受診状況等証明書や診断書、年金請求書などの書類一式を渡してもらったそうです。

各医療機関への書類の依頼は自分でやるけど、病歴・就労状況等申立書が不安で… とのこと。

まずは一度お会いしましょうということになり、早速その翌日に面談することになりました。

「面談時には、出来上がった受診状況等証明書を持って行ったほうがいいのでしょうか? まだ病院には依頼していないんですが…。」

いえいえ、まだ何もせず、年金事務所からもらった書類をそのままお持ちくださいとお伝えして、お会いしました。

そして、よくよくお話を伺ったところ… 初診日が違う!

最初はかかりつけ医(内科)を受診して、そこで抗不安薬を処方してもらって、症状が続くなら心療内科を受診したほうがいいよと勧められたのだそうです。それで10日後に心療内科へ行ったそうです。そういった経緯を、心療内科の問診時にも話していると思う… とのこと。

だとすると、受診状況等証明書を、年金事務所の指示どおりに心療内科で作成してもらうと、かかりつけ医での内容が「⑤発病から初診までの経過」の欄に記入されると思われます。そうなると、その受診状況等証明書では初診証明にはならず、かかりつけ医での取り直しになることが予想されます。

「かかりつけの内科だし、そこでは特に病名を言われたりしていないので、関係ないと思っていたんですけど。」

だから、年金事務所でもその話は省略したそうです。なるほど…

記載内容によっては内科の受診は無関係となることもありますが、経緯から考えると無関係とは言えない(関係あり)と思われます。

心療内科に受診状況等証明書を依頼してしまう前でよかったです。ギリギリセーフでした。

色々と行動を起こす前に社労士に相談いただいたほうがよいケースもあります。

社労士に相談して、そこで聞いた話(予習)をもとにして年金事務所へ行く… という順序もおススメです。

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障害年金の手続き支援をご依頼いただいた方の年金記録(年金の被保険者記録)の確認に、年金事務所へ行ってきました。2人分の確認です。

まずお1人目。

出力済の記録(10枚近くあります)を、私に渡す前に相談員が手元で事前チェックしているのをじ~っと見ていると、嫌な予感がする印字がちらりと見えて…

被保険者記録照会(納付Ⅱ)という、04画面などと呼ばれることもあるこの記録は、過去の納付記録のすべてをマークで表示したものです。保険料を普通に納付していれば「A」、全額免除なら「Z」、厚生年金保険などの他制度加入または無資格は「/」、そして未納なら「*」・・・といった感じです。

それが、「*」がずら~~~~~~~っと並んでいるのがちらっと見えたのです。

初診日によっては、納付要件を満たせなくなる恐れがあります。

ヒアリングでは、初診日は厚生年金保険の期間中と聞いていたけれど、おそらく原則の3分の2要件は無理そうな予感。そして、加入して間もない頃の初診日では直近1年要件も満たせないかも。これはまずい。

しかし、書類を受け取ってその場で確認したところ、直近1年要件は満たせていました。よかったよ~(泣)。

そして2人目。

こちらは、大学卒業後、一貫して同じ会社で就労中のようで、厚生年金保険の1行のみ。これならばっちりです。というか、20歳前傷病です。障害厚生年金は出ませんので、逆に何だかもったいない気分です。

私の反応を見て、窓口の方も「こういう記録だと安心するでしょ~」と笑っていました。

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昨日は月に1回行っている、会場をお借りして開催する障害年金無料相談会でした。

そのうちのお一人のお話は、あるある! というものでした。

年金事務所に行き、まずは受診状況等証明書をもらってきてくださいと言われて取得したところ、自分には記憶のない受診歴が記載されていたそうです。

年金事務所の相談員さんには受診状況等証明書を取得したら持ってくるように言われていたので、予約を取って年金事務所に持っていったところ、ではここに記載の医療機関を思い出して、そこからの受診状況等証明書をもらってきてくださいと言われ、記憶をたどったところ、もしかしたらあのクリニックかな… までは思い出せたものの、本当にそこかどうかも自信がないし、仮に合っていたとしてもかなり昔のことなのでカルテが残っているのかどうか… これがダメだったらもう障害年金は無理なのか? と不安になってのご相談でした。

相談会では、そのほかの初診日を証明する方法や、もしそれらの方法でもうまくいかなかった場合の見込みなどをご説明しました。

詳細は省略しますが、結論としては「何とかなる!」です。

「年金事務所へ行っても、これを取ってきてくださいとしか説明されず、先の見通しが全く見えないので、このまま年金事務所へ通ってて大丈夫なのか不安でした。今日のお話で流れがよく分かりました。ありがとうございました。」

不安感は解消できたようで、すっきりとしたお顔で帰っていただくことができました。

よかったです!

次回の相談会は9月9日(土)です。興味のある方はぜひどうぞ(予約が必要です)。

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7月中にホームページに新しい記事を出そうと思っていたものの、結局出せずじまい。

途中までは作ってあるので、今日はせっせと書き進めましたが… 結局仕上がらず。

一体いつになったら出せることやら。