手続き支援

当事務所で支援して障害年金の受給が決定した事例を、ホームページに少しずつ掲載することにしました。とりあえず、今日は4つの事例の紹介ページを作成しました。

一つ一つの事例を振り返ってみると、それぞれのケースについて様々なポイントがありました。事例はあくまでも一つの事例であって、全く同じケースはありません。障害年金の請求支援は本当にオーダーメイドです。

それでも、似たような事例を知ることは参考になるとは思います。どなたかの参考になれば幸いです。

手続き支援

診断書を受け取った際には、その場で記載内容を確認して(封をされていることが多いので、いつもはさみを持ち歩いています)、明らかな記入ミスや記入もれをチェックして早めに修正依頼をお願いするようにしています。

昨日も、受領した診断書をその場でよく確認し、大丈夫そうだと思っていたのですが、事務所へ戻ってよく見直したところ、一部に記入もれが見つかってしまいました。

残念ですが仕方がありません。一日遅れですが、今日、追記をしていただくために再び病院へ行ってきました。

片道30分程度の距離なので許容範囲ですが、これが遠方だった場合は結構ショックです。今度からはもっとよく確認しないとダメですね。

ちなみに、どこがもれていたかというと、精神の診断書の裏面「同居者の有無」が未記入でした。ただの〇ですが、同居人がいるのか単身生活なのかは重要ポイントですので、ここは正しく記入していただきたい箇所でした。

手続き支援

障害年金を請求したいけれど、よく分からないから相談したい。

このようなご要望を頂く際に、相談者さまになるべく負担がかからないよう、対面、電話、zoom、メール、郵送など様々な相談方法に対応していますが、多くの方が対面を選択されます。

コロナ禍の状況下、対面はなるべく控えるように…との話はあるものの、やはり、対面による説明が一番分かりやすいのだろうと思われます。

今日も片道1時間半のドライブで相談者さまに会いに行ってきました。

群馬県内および埼玉県北部あたりまでは無料で訪問相談に応じております。お気軽にお問い合わせください。

手続き支援

今日は、私が所属しているNPO法人障害年金支援ネットワークで行っている、無料電話相談の担当日でした。

■NPO法人 障害年金支援ネットワーク https://www.syougainenkin-shien.com/

日本全国にいる会員が日替わりで担当を受け持っており、自分の事務所の電話に相談電話が転送されてくるので、別の場所へ行く必要はありませんが、いつ電話がかかってくるか分かりませんので、担当の日はずっと事務所にこもりきりとなります。

大変と言えば大変ですが、色々な事例に出会うので、私自身の勉強にもなっています。

相談が多い日だと、受話器を置いた瞬間に次の電話がかかってくる感じです。

しかし、今日は電話がとても少なくて、午後からは本当に全然電話が鳴らず、設定を間違えたのかと疑うほどでした。

障害年金でお困りの方は、ぜひお気軽にご利用ください。

雑記

今日は業務に使用しているスペースの模様替えをしました。というか、別の部屋へ引っ越しをしました。

書類や本などの移動は単なる肉体労働ですし、パソコンはwi-fi接続のノートパソコンなのでどこへ移動しても大差ありません。

問題は電話配線でした。

ひかり回線の電話を引いているのですが、これがどうしてもイメージどおりにいきません。壁にLAN用の差込口がついているので、これにホームゲートウェイのケーブルをつなげは良いのではと考えていたのですが、つないでもうんともすんとも言いません。

他の機器をつないで試したりなど試行錯誤した結果、どうやらLAN配線がつながっていないことが分かりました。壁内をCD管とやらではつながっているはずなのですが、ただの差込口だけでCD管の中身が空っぽか、あるいは通してあるケーブルがダメになっているか、いずれかのようです。

ここから先はド素人の私にはお手上げです。

配線をしていただくために、配線工事の見積もりをWEBからのお問い合わせで依頼してみました。しばらくは、電話は子機での対応となります。なるべく早く、そしてお安く済めばよいのですが…。

手続き支援

障害年金の請求には初診日の証明が不可欠です。(生来性の知的障害など、一部例外を除きます。)

初診日の証明は、原則は「受診状況等証明書」を初診の医療機関に作成していただくことです。

もし、何らかの理由でどうしても初診の医療機関で作成できなければ、2番目に受診した医療機関に、そこもダメなら3番目に受診した医療機関に・・・と順を追って作成を依頼します。

今回、そのようにして順を追っていったら3番目の医療機関で受診状況等証明書を作成してもらえたのですが、なんと、発症から受診までの経緯の欄に「0番目の医療機関」が登場していました!

すなわち、本当は受診していない(受診しようと思って相談に行ったけれど、受診には至らなかった)のに、3番目の医療機関での問診で、本人が間違えてその医療機関を受診したと伝えてしまい、それがしっかり残ってしまった・・・という訳です。

この3番目の医療機関の受診状況等証明書を読むと、0番目の医療機関が初診という風に読み取れてしまいます。さあ困った!

対応を悩みながら、とりあえず0番目の医療機関に確認してみると、やはり受診状況等証明書は書けませんとのこと。そりゃそうです、受診していないのに受診証明は出せません。

では、相談した記録は残っているのか確認してみると、それらしき内容は残っているとのこと。おっ!

そこで、「面談だけした記録」や「面談はしたが診療の必要性がなかったため診療はしなかったことが分かるような文書」など、とにかく「受診していないことを証明するもの」を頂けないか相談してみました。

待つこと数日。

ありがたいことに、それらしき文書を作ってくださることになりました!こんなイレギュラーな依頼を聞いてくださり、本当に感謝感謝です。

でも、1番目の受診、2番目の受診の証明ができていないことには変わりありません。何とかして正しく初診日を証明できるよう、もうひと頑張りしましょう。

手続き支援

今から20年以上前の初診証明(受診状況等証明書)を県外の医療機関に依頼したところ、郵送で対応をしていただけることになったのですが、本人確認として、その当時の住所から現在の住所までの履歴が分かるものの添付を求められました。

運転免許証コピーの添付で氏名、生年月日、現住所が分かります。これにより、病院保管のデータと氏名、生年月日は照合できるけれど、住所に関しては、すでに引っ越しているため、当時の住所とは一致しません。病院が把握している住所以外の場所へ郵送するには確実な証明が欲しい、ということなのでしょう。

住民票には現住所だけでなく直近の住所も記載されています。しかし、今回の方の場合はあちこち転居しているので、住民票では当時の住所から現住所までの履歴は分かりません。そんな時は「戸籍の附票」を用います。戸籍の附票には、戸籍を作成してから現在までの住所が載っているのです。

それにしても、20年以上も前のカルテを倉庫から探し出してくれて、証明書を出していただけるのは本当にありがたいことです。感謝!

手続き支援

私は朝型タイプなので、夜に送られてきたメールに翌朝まで気づかないことが多いです。

それによって対応が遅くなり困ったことになった…ということはあまりありません。夜にいただいた連絡に対して、夜のうちに対応しておかないと間に合わない、という状況はあまりないからです。翌日の対応でも十分間に合います。

しかし、そのようにして夜にいただいたメールを翌朝に気づいた場合、メールの返信をいつ送るかは悩みます。

早く返事を出したいのですが、あまりに早朝に送ってしまうのも逆にご迷惑ではないか…と考えるからです。

大抵は、朝8時ならいいかなと考えて、朝8時の送信予約を設定することが多いです。

しかし今日は、いつもとは違うパターンで悩みました。

先方からのメール受信が朝5時半だったのです。

私の方は全く問題のない時間帯です。ただ、このメールへの返信を、朝8時まで寝かせるべきかどうかを悩みました。

先方はすでに起きていて、活動を始めているのかもしれません。(もしかしたら夜のうちに送信予約を翌朝5時半に設定しただけという可能性もありますが)。すでに起きているお相手ならば、わざわざ朝8時まで時間をおかず、すぐに返信メールを送ってしまっても「起こしてしまうかもしれない」という意味でのご迷惑はかけないかもしれません。

いやしかし、だからといって朝にメールを送るのはおかしいのかしら?いや、先方も送ってきたのだから、そういうことをしても迷惑だとは思わないお相手かもしれないゾ…。

悩んだ結果、先方も私と同じ朝方タイプだと解釈して、朝のうちに返信メールを送りました。

すると、先方からすぐに返事が返ってきて話がトントン進み、朝のうちに対応を完了することができました。

気持ちのいい朝でした。

手続き支援

今月中旬に事後重症による請求を提出した方のご家族よりお電話。

なんと、ご本人様の状態が急変して、昨日急きょ入院してしまったとのことでした。それはそれでビックリだったのですが、先日提出した書類の内容にこの件を付け加えた方がいいのではないか…というご相談でした。

確かに、入院したということは状態が悪いということなので、入院の事実を審査機関側に伝えた方が、障害等級の審査において上位等級への可能性を高めるかもしれません。

しかし、後追いで提出したものは審査の対象外になる可能性が大なので、一度取り下げて書類を整え直してから請求しないとダメかもしれません。けれど、取下げをすると請求月が1か月後ろへずれてしまうので、事後重症による請求であることを考慮すると、一概にお勧めすることも出来ません。

そもそも入院の事実がない今月中旬の状態であっても障害等級2級に該当している可能性が結構あります。そして、入院の事実が加わっても2級のままである可能性も結構あります。

しかし、障害年金制度の性質上、絶対に2級は大丈夫とも言えません。

う~ん。難しい判断です。

今日は入院に伴う諸々でバタバタしていて気持ちが落ち着いていないこともあり、少し時間をおいてご家族と一緒に検討することとなりました。

よりよい結論を目指して、出来る限り納得のいく方法を模索します。

特定社労士試験

社会保険労務士の中には、特定社会保険労務士という「特定」を付記した者がいます。

特定社会保険労務士とは、紛争解決手続の代理業務を行うことができる者のことで、そのためには、特別研修を受講した上で紛争解決手続代理業務試験に合格し、名簿に合格した旨の付記を受ける必要があります。

ということで、まずは特別研修の受講が必要です。

この特別研修は、講義(eラーニング形式)30.5時間を受けた上で、グループ研修18時間とゼミナール15時間を受けるという構成です。研修の受講には東京まで行く必要があり、振替制度はなく、中座や15分以上の遅刻は許されないなど、普段の業務を進めながらの受講はそれなりにハードです。そして何よりも受講費用がけっこうかかります。(東京までの移動費も含めて考えると10万円は超える…!)

その上で、試験に合格する必要がありますが、合格率は約6割と、それなりに難関です。(一般的に難関と言われている社会保険労務士試験に合格した人たちが受験して6割…と考えると大変なのだと思われます。)

障害年金の請求支援を専門としている社労士としては、必ずしも紛争解決手続の代理業務は必須ではありません。

しかし、障害年金を請求しようとしている方は、障害によって労働に制限を受ける(仕事をする上で何らかの支障がある)ことがほとんどなので、それに付随して労働問題を抱えている場合もあります。

そのような方たちを支援する上では、やはり労働関係紛争に関する知識も有していた方がよいと思い、一念発起して、まずは特別研修を受講することにしました。

顔写真を用意して、受講料を納付し、特別研修の受講申し込みを済ませました。

eラーニングは9月からですし最終的に受ける試験も12月なので、まだまだ先の事ではありますが、今から少しずつやれることを進めていこうと思います。頑張ります。